小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付
更新日:2020年8月31日
小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた、在宅療養をしている児童の生活の便宜を図るために、以下の日常生活用具を給付します。
給付の対象者及び用具の種類
対象者は、松戸市内に住所を有し、かつ小児慢性特定疾病医療費助成の給付認定を受けている(または給付認定申請中である)ことに加え、下表における種目ごとの対象者に該当する人(ただし、障害者総合支援法などの他の同様な用具給付制度を利用できない方に限る)。
種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 | ||||
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便器 | 4,900円 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | ||||
特殊マット | 21,560円 | 寝たきりの状態にある者 | じょくそうの防止又は、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | ||||
特殊便器 | 166,320円 |
上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | ||||
特殊寝台 | 169,400円 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | ||||
歩行支援用具 | 66,000円 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 |
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入浴補助用具 | 99,000円 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾児又は介助者が容易に使用し得るもの | ||||
特殊尿器 | 73,700円 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ||||
体位変換器 | 16,500円 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの | ||||
車椅子 | 77,440円 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | ||||
頭部保護帽 | 13,380円 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | ||||
電気式たん吸引器 | 62,040円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ||||
クールベスト | 22,000円 | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調整ができるもの |
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紫外線カットクリーム | 41,580円 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | ||||
ネブライザー(吸入器) | 39,600円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ||||
パルスオキシメーター | 173,250円 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | ||||
ストーマ装具(蓄便袋) |
113,520円 | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ||||
ストーマ装具(蓄尿袋) |
149,160円 | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ||||
人工鼻 | 128,700円 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
購入前の申請が必要です。購入後は申請ができませんのでお気をつけください。
申請方法
直接、障害福祉課へ
お持ちいただく物
- 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書
- 用具の見積書
- 小児慢性特定疾病医療受給者証(発行については松戸保健所にお問い合わせ下さい。)
- 同一世帯で収入のある方の源泉徴収票(自営業の方、確定申告をした方は確定申告書の写し)
- 市県民税の課税証明書(課税対象となる世帯員全員のものが必要です)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
※尚、申請される際は、事前にご相談ください。状況により提出書類が変わってきます。
※申請書類の受付後、担当者による家庭状況・身体状況の聞き取りがあります。
助成内容
用具購入の費用を各種目の限度額内で給付します。いずれも、課税状況(住宅ローン控除などを除いた金額)によって費用の一部負担があります。
※なお、小児慢性特定疾病医療費助成の給付認定申請中に、日常生活用具の購入費用助成を申請し支給決定を受けた場合であっても、そのあとで医療費助成について千葉県から給付を受けられないとの決定が出た際には、用具購入費用に関する助成金額を全額返還していただく必要があります。
小児慢性特定疾病児童日常生活用具のご案内(PDF:212KB)
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