補装具の交付・修理
更新日:2016年2月17日
身体障害者・児の日常生活や社会生活の向上を図るために、以下の補装具の交付および修理を行います。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方か難病等療養者の方で、日常生活上、補装具品目が必要な人
※購入する前に相談、申請してください。購入後の助成はできません
※介護保険制度に該当し、介護保険福祉用具制度での貸出を受けられる人は、原則として介護保険が優先です
※本人または配偶者の市民税所得割額が46万円を超える場合は、対象外となります(児童の場合は世帯の最多収入者)
対象者 | 品目 | 介護保険優先品目 | 千葉県の 判定が必要 |
---|---|---|---|
肢体不自由者・児 | 義肢(義手、義足) |
介護優先なし | 必要 |
肢体不自由者・児 |
装具(下肢、靴型、体幹、上肢) ※靴型装具には、整形靴を含む。 |
介護優先なし |
必要 |
肢体不自由者・児 |
座位保持装置 | 介護優先なし |
必要 |
肢体不自由者・児 |
車いす | 介護優先あり | オーダーメイドのみ 必要 |
肢体不自由者・児 |
電動車いす | 介護優先あり | 必要 |
肢体不自由者・児 |
歩行器(四輪型、三輪型、二輪型、固定型、交互型) | 介護優先あり |
不要 |
肢体不自由者・児 |
歩行補助つえ(松葉づえ、多点づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ) ※T字つえを除く |
介護優先あり |
不要 |
肢体不自由かつ音声言語機能障害者・児 | 重度意思伝達装置 | 介護優先なし |
必要 |
肢体不自由児(18歳未満に限る) | 座位保持いす | 介護優先なし |
不要 |
肢体不自由児(18歳未満に限る) |
起立保持具 | 介護優先なし |
不要 |
肢体不自由児(18歳未満に限る) |
頭部保持具 | 介護優先なし |
不要 |
肢体不自由児(18歳未満に限る) |
排便保持具 | 介護優先なし |
不要 |
視覚障害者・児 | 盲人安全つえ | 介護優先なし |
不要 |
視覚障害者・児 |
義眼 | 介護優先なし |
不要 |
視覚障害者・児 |
眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡) | 介護優先なし |
不要 |
聴覚障害者・児 | 補聴器 | 介護優先なし |
必要 |
※県の判定を受けてから納品され、使用後に、適合判定が行われます
※等級・程度によっては交付対象外となる場合があります
自己負担金
原則、1割負担 ※児童(18歳未満)は、松戸市が負担します
申請方法
直接、障害福祉課へ
【お持ちいただく物】
- 身体障害者手帳、または難病等療養者の方は医師の意見書(お持ちの方は特定疾患医療受給者証も)
- 印鑑
- その年の1月1日現在松戸市に住民登録がない人は、前住所地の課税(もしくは非課税)証明書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
※尚、申請される際は、事前にご相談ください。
※その他、必要に応じ見積書・医師意見書の提出を求めることがあります