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補装具の交付・修理

更新日:2016年2月17日

身体障害者・児の日常生活や社会生活の向上を図るために、以下の補装具の交付および修理を行います。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方か難病等療養者の方で、日常生活上、補装具品目が必要な人

 ※購入する前に相談、申請してください。購入後の助成はできません

 ※介護保険制度に該当し、介護保険福祉用具制度での貸出を受けられる人は、原則として介護保険が優先です

 ※本人または配偶者の市民税所得割額が46万円を超える場合は、対象外となります(児童の場合は世帯の最多収入者)

対象者 品目 介護保険優先品目 千葉県の
判定が必要
肢体不自由者・児

義肢(義手、義足)
※殻構造の義肢の再交付は、判定不要。
※修理であっても、判定を要する場合があります。

介護優先なし 必要

肢体不自由者・児

装具(下肢、靴型、体幹、上肢)
※靴型装具には、整形靴を含む。

介護優先なし

必要

肢体不自由者・児

座位保持装置

介護優先なし

必要

肢体不自由者・児

車いす 介護優先あり オーダーメイドのみ 必要

肢体不自由者・児

電動車いす 介護優先あり 必要

肢体不自由者・児

歩行器(四輪型、三輪型、二輪型、固定型、交互型)

介護優先あり

不要

肢体不自由者・児

歩行補助つえ(松葉づえ、多点づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ)
※T字つえを除く

介護優先あり

不要

肢体不自由かつ音声言語機能障害者・児 重度意思伝達装置

介護優先なし

必要
肢体不自由児(18歳未満に限る) 座位保持いす

介護優先なし

不要

肢体不自由児(18歳未満に限る)

起立保持具

介護優先なし

不要

肢体不自由児(18歳未満に限る)

頭部保持具

介護優先なし

不要

肢体不自由児(18歳未満に限る)

排便保持具

介護優先なし

不要

視覚障害者・児 盲人安全つえ

介護優先なし

不要

視覚障害者・児

義眼

介護優先なし

不要

視覚障害者・児

眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)

介護優先なし

不要

聴覚障害者・児 補聴器

介護優先なし

必要

 ※県の判定を受けてから納品され、使用後に、適合判定が行われます

 ※等級・程度によっては交付対象外となる場合があります

自己負担金

原則、1割負担 ※児童(18歳未満)は、松戸市が負担します

申請方法

直接、障害福祉課へ

【お持ちいただく物】

  • 身体障害者手帳、または難病等療養者の方は医師の意見書(お持ちの方は特定疾患医療受給者証も)
  • 印鑑
  • その年の1月1日現在松戸市に住民登録がない人は、前住所地の課税(もしくは非課税)証明書
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

 ※尚、申請される際は、事前にご相談ください。

 ※その他、必要に応じ見積書・医師意見書の提出を求めることがあります

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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