道路工事施行承認に関すること
更新日:2021年3月19日
道路工事施行承認申請について
道路管理者以外の者が、以下に掲げる工事をする場合は、事前に道路管理者の承認を得る必要があります(道路法24条)。
なお、申請費用は無料ですが、工事費用は申請者の負担となります(道路法57条)。また、工事により築造された道路及び道路附属物は、松戸市へ帰属するものとなります。
道路工事施行承認申請に該当する工事の例
- 側溝などの排水施設の新設、入れ替えを行う場合
- カーブミラーやガードレールなどの道路附属物を移設し、または撤去する場合
- 建築工事、占用工事などに伴い一時的に歩道を切下げたり、安全施設(車止め、ガードレール)を移設・撤去したりする場合
- 都市計画法第29条又は宅地開発条例で許可を得た道路工事を行う場合
- 上記以外で、松戸市が管理する道路を工事する場合
受付日時
随時(午前8時30分から午後4時30分まで)
申請の流れ
STEP1 申請書の提出
【提出書類】
道路工事施行承認申請書、案内図、道路番号図(注釈1)、平面図(道路復旧図含)、構造図、断面図、写真、その他必要なもの
【提出部数】
各書類2部ずつ
STEP2 審査
提出書類を審査します。
訂正や、差し替え等がある場合は、道路維持課から連絡します。
STEP3 通知書の受取り
申請から承認までには1週間程度かかります。
承認の連絡は、特にしておりません。
STEP4 完了届の提出
工事完了後、道路工事施行完了届(1部)を提出してください。
(注釈1)道路番号図の縮尺は、松戸市ホームページにあるやさシティマップ(地図情報提供サービス)の認定路線網図で1875分の1とします。
道路掘削工事許可申請、道路占用許可申請との違い
道路工事施行承認申請 | 道路掘削工事許可申請 | 道路占用許可申請 | |
---|---|---|---|
内容 | 道路や道路附属物(カーブミラー、ガードレール等)の新設や移設、撤去工事、試掘 |
本管以外の埋設等工事 |
本管の埋設工事 |
根拠法 | 道路法24条 | 道路法32条 | 道路法32条 |
お問い合せ | 道路維持課 | 道路維持課 | 建設総務課 |
注意事項
承認を得た工事の、工事内容の変更または期間延長をする場合には申請が必要です。前回申請の承認期間が過ぎた後においても、変更または期間延長の申請になります。(申請時の提出書類は新規申請と同様ですが、それに加えて前回受け取った通知書の写しも併せて提出をお願いします。)
申請書ダウンロード
令和3年4月1日より、申請者(申請者が法人である場合は、代表者)が氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することが可能となりました。
歩道切下げ
車の出入りのため歩道の切下げ工事を行う場合は、歩行者の安全に配慮し、以下「車両出入口部の設置基準」に則った構造としなければなりません。
なお、鉄板や乗上げブロック等を道路上に置いて、車の出入りをすることは法律で禁止されています(道路法第43条)。
道路管理基準
舗装の復旧範囲、復旧構造図等については、以下「松戸市管理道路の道路掘削・復旧等の基準」をご参照ください。
「松戸市管理道路の道路掘削・復旧等の基準」(平成31年度改定)(PDF:6,355KB)
根拠法令
(道路管理者以外の者の行う工事)
第二四条 道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項又は第十九条から第二十二条の二までの規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。
(道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)
第五七条 第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者が負担しなければならない。
(道路に関する禁止行為)
第四三条 何人も道路に関し、以下に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
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