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【お願い】道路上に置いている乗上げブロック等の撤去について

更新日:2019年3月20日

道路上に乗上げブロック等は置かないでください

車の出入りのため、玄関や駐車場前に乗上げブロック、鉄板等を置くことは、道路法で禁止されています(道路法43条)。
歩行者や自転車、バイクの転倒など重大事故につながってしまう危険性があるほか、雨水の流れをせき止め、道路冠水の原因となることもあります。
乗上げブロックや鉄板等を置いたことが原因で事故が発生した場合、設置した人の責任が問われることがありますので、速やかに撤去していただくようお願いいたします。

段差を解消するには

車の出入りのため、道路との段差を解消する工事は、道路工事施行承認申請(道路法24条)の手続きに基づき、自費で行うことができます。
道路の適正な使用と安全確保に、ご理解ご協力をお願いいたします。

根拠法令

(道路に関する禁止行為)
第四三条 何人も道路に関し、以下に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞の
  ある行為をすること。

お問い合わせ

建設部 道路維持課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館2階
電話番号:047-366-7358 FAX:047-704-0267

本文ここまで