【お願い】道路上に置いている乗上げブロック等の撤去について
更新日:2025年3月17日
道路上に乗上げブロック等は置かないでください
道路上に乗上げブロック、鉄板、羽根つきグレーチング等を置くことは、道路法で禁止されています(道路法第43条)。
歩行者や自転車、バイクの転倒など重大事故につながってしまう危険性があるほか、雨水の流れをせき止め、道路冠水の原因となることもあります。
乗上げブロックや鉄板、羽根つきグレーチング等を置いたことが原因で事故が発生した場合、設置した人の責任が問われることがありますので、速やかに撤去していただくようお願いいたします。
乗上げブロック
鉄板
羽根つきグレーチング
段差を解消するには
自動車の出入りのための段差解消や、蓋有側溝への入替工事については、道路工事施行承認申請(道路法24条)の手続きに基づき、自費で行うことができます。
道路の適正な使用と安全確保に、ご理解ご協力をお願いいたします。
根拠法令
(道路に関する禁止行為)
第四三条 何人も道路に関し、以下に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞の
ある行為をすること。
