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宅地開発事業等に係る事前協議について

更新日:2025年12月18日

宅地開発事業等に関する手続きは、住宅政策課主導で行っておりますが、道路維持課では、建設総務課と共に「宅地開発事業等に係る道路整備に関する基準」(PDF:482KB)に基づく指導を行っております。
まずは、住宅政策課で宅地開発事業等に関する事前相談の受付をした後、建設総務課および道路維持課との各課協議をお願いします。

道路維持課の主な協議事項

  • 道路の掘削、構造、排水接続等について
  • 新設道路、拡幅道路の整備について(構造及び範囲等)
  • 交通安全施設(道路附属物、駐車場停止線等)について

 上記の内容の他、道路構造物等について協議を実施します。

協議の流れ

STEP1 事前協議(各課協議)の受付

【提出書類】
 宅地開発事業等に関する道路維持課協議受付簿、案内図、現況図、土地利用計画図、
 宅地開発事業等に関する事前相談書(住宅政策課照合済のもの)、その他必要なもの
【提出部数】
 各書類1部ずつ

STEP2 現地調査

 受付後、1週間以内を目途に現地調査を実施します。

STEP3 図面の事前審査

 現地調査後、2週間以内を目途に図面の事前審査を実施します。
 事前審査が完了しましたら、協議者へ連絡します。(図面の追加や修正など)

STEP4 協議経過書等(修正図面の再提出を含む)の提出

【提出書類】
 協議経過書、協議図面一式(審査に基づく協議内容を反映させたもの)、その他必要なもの
【提出部数】
 各書類1部ずつ 

STEP5 協議経過書等の審査

 協議経過書等の提出後、1週間を目途に審査を実施します。
 道路維持課と建設総務課の決裁は同時に行いますので、
 決裁が完了しましたら、協議者へ連絡します。

STEP6 協議経過書等(承認済)の受領

 協議経過書と協議図面一式を3部ご用意いただき、窓口へお越しください。
 道路維持課の承認印を押印いたします。
 これをもって、道路維持課との協議が完了となります。

宅地開発管理基準

関連リンク

【住宅政策課】開発許可・宅地開発事業等に関すること

【建設総務課】開発行為等に伴う道路に係る指導に関すること

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お問い合わせ

建設部 道路維持課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館2階
電話番号:047-366-7358 FAX:047-704-0267

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