宅地開発事業等に係る事前協議について
更新日:2019年3月20日
宅地開発事業等に関する手続きは、住宅政策課主導で行っておりますが、道路維持課では、建設総務課と共に「宅地開発事業等に係る道路整備に関する基準」に基づく指導を行っております。
まずは、住宅政策課で宅地開発事業の受付をした後、建設総務課および道路維持課との各課協議をお願いします。
道路維持課の主な協議事項
- 道路の掘削、構造、排水等について
- 新設道路、拡幅道路の整備について(構造及び範囲等)
- 交通安全施設(道路附属物、駐車場停止線等)について
上記の内容の他、道路構造物等について協議を実施します。
協議の流れ
STEP1 事前協議の受付
【提出書類】
案内図、土地利用計画図、宅地開発事業等に関する事前相談書(照合印欄の押印があるもの)
その他必要なもの
【提出部数】
各書類1部ずつ
STEP2 現地調査
受付後、1週間程度で現地調査を実施し、協議代理者へ連絡します。
現地調査に基づく依頼事項を協議代理者に伝え、協議を実施します。
STEP3 協議経過書等の提出
STEP2の協議に基づき、協議経過書及び開発協議図面等を1部ずつ提出していただきます。
STEP4 協議経過書等の審査
審査期間は、書類提出後1週間程度です。審査完了後、協議代理者へ連絡します。
STEP5 協議経過書等の再提出
審査に基づく協議内容を反映させた協議経過書及び開発協議図面等を3部ずつ提出してください。
道路維持課で承認の決裁を行い、完了となります。道路維持課の協議経過書は、建設総務課の決裁に
添付され、建設総務課にて決裁が行われます(決裁期間は、2週間前後です)。
STEP6 協議経過書等の受取り
承認印を押印した協議経過書等をお渡しします。
建設総務課から承認の連絡をしますので、受取りをお願いします。
これをもって、道路維持課との各課協議が完了となります。
宅地開発管理基準
宅地開発事業等に係る道路整備標準構造図(PDF:1,466KB)
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