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開発行為等に伴う道路に係る指導に関すること

更新日:2026年2月1日

 宅地開発事業等に関する手続きは、住宅政策課主導で行っておりますが、その手続きの中にある「関係各課協議」にて松戸市が道路の用に供されると認められるものについては、建設総務課と協議を行います。

建設総務課の主な協議事項

 下記の内容は、主な協議の一部です。

  • 新設道路の線形や既存道路への接続について
  • 事業区域に関連した既存道路の整備について(拡幅及び隅切り等)
  • 車両出入り口、電柱用地の制限について
  • 道路に面して設ける施設の位置等について

宅地開発等に係る協議の流れ

 まずは、住宅政策課で宅地開発事業の受付をした後、建設総務課及び道路維持課との宅地開発等に係る事前協議をお願いします。

宅地開発事業等に関すること(住宅政策課の手続き)

宅地開発事業等に係る事前協議について(道路維持課の手続き)

建設総務課との協議の流れ

 建設総務課との協議には「宅地開発事業に係る道路整備に関する基準」が用いられ、道路維持課と共にそれに基づき指導を行っています。
 建設総務課との関係各課協議をするためには、事前協議として「宅地開発等に係る事前協議整理簿」の提出が必要です。この事前協議の中で、宅地開発事業に係る道路整備に関する基準に基づき指導を行います。
※宅地開発等に係る事前協議整理簿及び関係各課協議書類の提出は郵送でも受け付けます(協議書の受け取りの際は来庁が必要です)。

協議の主な流れ

  1. 宅地開発等に係る事前協議整理簿の提出
  2. 事前協議内容の通知
  3. 宅地開発等に係る協議経過書等の提出
  4. 承諾印を押印した協議経過書等の交付

資料ダウンロード

建設総務課との関係各課協議を行うための、手続きの流れを示したものを公開しています。

事前協議整理簿提出時に必要な添付書類の案内も併せて掲載しています。

協議経過書提出時に必要な添付書類の案内も併せて掲載しています。

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お問い合わせ

建設部 建設総務課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館2階
電話番号:047-366-7357 FAX:047-365-9107

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