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法定外公共物の占用について

更新日:2025年7月10日

法定外公共物とは

 道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法の適用を受けないものを法定外公共物といいます。
 代表的なものとして里道(赤道)、水路(青道)があり、その多くが生活道路や農道、農業用水路として利用されてきたもので、公図では「道」や「水」と表示され、多くは地番がついていない土地です。

法定外公共物の占用許可申請について

 法定外公共物に工作物、物件または施設を設け、継続的に使用する場合、法定外公共物の機能・構造に支障がない範囲で占用許可を受けることが可能です。
 占用者は占用物件を適正に維持管理するようお願いします。

占用行為の代表例

・水道管、下水道管、ガス管を埋没する場合
・電柱、電話柱を立てる場合
・工事用の足場、仮囲いを設置する場合
・自宅敷地に接する水路に通路橋を架けて進入路にする場合

法定外公共物の占用許可申請に必要な書類

 以下の書類を作成し、建設部用地課(松戸市役所別館2階)まで提出してください。

(1)松戸市法定外公共物占用許可等申請書
(2)占用しようとする物件の位置を示す図面(位置図、公図等)
(3)占用しようとする物件の構造を示す図面(構造図、断面図等)
(4)その他市長が必要と認める書類(現況写真等)
 
 なお、工事を伴う場合は、事前に管理者(里道は道路維持課、水路は河川清流課)へご相談ください。

法定外公共物の占用料納入について

 占用の許可を受けた場合は占用料が発生します。占用料金については、占用する物件や数量等によって異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
 
※占用料は納入期限までに納入してください。
※占用料については減額、免除となる場合がありますので、詳細については建設部用地課までお問い合わせください。

占用期間の更新について

 占用許可期間は最長で5年です。占用許可期間満了前に占用許可更新申請書をお送りしますので、引き続き占用を希望する場合は更新手続きをお願いします。
 また、売買、相続により占用者が変更になる場合、占用を廃止する場合は、それぞれ、占用者地位承継、占用廃止の手続きが必要となります。

法定外公共物占用許可関係様式ダウンロード

関連リンク

松戸市法定外公共物の管理に関する条例の制定について(令和3年4月1日施行)

道路の占用について

河川・水路の占用・工事等の許可について

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お問い合わせ

建設部 用地課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館2階
電話番号:047-366-7356 FAX:047-366-8031

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