道路の財産管理について
建設総務課では、市道番号や幅員の確認、私道整備の助成、市道・水路の境界確定協議などを行っています。
※地域主権一括法の制定により、「松戸市道の構造の技術的基準を定める条例」及び「松戸市移動等円滑化に必要な道路の構造に関する基準を定める条例」が平成25年4月1日より施行されます。詳細は例規集検索(外部サイト)よりご覧ください。
松戸市の道路概要
道路財産の管理
1.市道番号等の確認に関すること
建築確認等で、敷地に接する市道番号、道路幅員、既に境界確定した道路、水路の境界確定図を閲覧したい場合は、建設総務課窓口(市役所別館2階)に直接お越しください。ただし境界確定図について、不動産登記法第14条1項による地図が備わっている地域については法務局にて確認状況を確認してください。
なお、電話での市道番号、道路幅員のお問い合わせについては、誤りの原因になり、ご迷惑をかける場合がありますので行っていません。
※新型コロナウイルス感染予防の観点から、FAXによる道路幅員についてのお問合せを受け付けておりましたが、令和3年1月4日より道路台帳をウェブサイトで閲覧できるようになったことから、FAXによる道路幅員についてのお問合せへの対応を終了しました。令和3年1月4日からは当該ウェブサイトの閲覧をご活用ください。
2.市道・水路の境界確定協議に関すること
市道・水路境界の確定していない市道・水路境界の確定を必要とする場合は、次の境界確定等申請作成要領(令和3年3月改訂)をもとに境界確定申請書を提出してください。
※新型コロナウイルス感染予防の影響で、令和2年4月8日以降に申請いただいた境界確定については、立会いが2カ月から3カ月程度先になる可能性があります。また既にご申請いただいた令和2年4月14日以降に立会いを予定している案件についても、状況によっては延期や中断する可能性があります。
※境界確定等申請作成要領を令和3年3月改訂し、令和3年4月から押印を必須とする書類が減りました。
境界確定図面作成例(寄附・開発行為完了検査用)(PDF:267KB)
道路・水路の境界証明を必要とする場合は、境界確認証明書交付申請書を提出してください。
※境界確認証明書交付申請については郵送にて受付けます。証明書の受け取りは、従来通りご来庁いただきます。
水路の現況証明(公図の上では水路になっているが、現在は水路敷としての形跡がない等)を必要とする場合は、事前に建設総務課窓口にてご相談の上、水路敷の現況証明書交付申請書を提出してください。
※現地の状態によっては、証明書を発行することができない場合がございますので、ご了承ください。
※なお、一部水路敷(権原が県の場合等)の境界査定事務は、千葉県東葛飾土木事務所で行っていますので、詳しくは、事前にご相談ください。
3.道路状況証明書に関すること
個人タクシー事業者、営業所(車庫)、その他で関東運輸局へ許認可申請される方は、 道路状況証明願を提出してください。
※証明書交付時間のご注意
境界確認証明書・道路状況証明書の証明手数料は、1通(3筆まで)につき300円です。水路敷の現況証明書の証明手数料は、1通につき300円です。手数料は、銀行窓口(市役所内)で納入いただきますので、証明交付の受付は、15時30分までとなります。
4.開発行為等に伴う道路に係る指導に関すること
宅地開発事業に係る道路整備に関する基準に基づき指導を行っています。
※事前協議書の提出については郵送にて受付けます。協議書の受け取りは、従来通りご来庁いただきます。
「宅地開発事業に係る道路整備に関する基準」は平成23年8月1日付けにて改正されております。
宅地開発事業等に係る道路整備に関する基準(PDF:459KB)
※平成23年8月1日改正版
5.道路等公共用地の払い下げに関すること
廃止した市道・水路の公共用地(財産)を隣接者に譲渡したり、土地の交換を行います。
6.道路敷地の寄付に関すること
私道路・道路すみ切用地等の寄付申し込みを受け付けています。
※道路形状、埋設管の敷設状況等によっては、希望通り寄付を受けることができない場合がございますので、ご了承ください。
7.道路を通行する車両の制限に関すること
高さ3.8メートル、幅2.5メートル、長さ12メートル、総重量20トンを超える車両(車両制限令第3条第1項)が道路を通行する場合は、「特殊車両通行許可、認定(道路法第47条の2,同法第47条第4項,車両制限令第12条)」が必要です。
建設総務課窓口(市役所別館2階)にご相談ください。
8.盛土事業の規制に関すること
無秩序な盛土により周辺の住居等に対して浸水被害が心配される区域を指定して、建築を伴わない盛土事業を規制しています。
9.私道の舗装(新設・補修)側溝敷設・手すり設置の助成に関すること
市では、地域環境の整備を図るため、私道の舗装(新設・補修)側溝敷設・手すり設置工事を、私道の敷地所有者等の工事費の一部負担により実施しております。
10.松戸市公共基準点(基準点・街区基準点)に関すること
市内の公共基準点(基準点・街区基準点)に関する申請・届出については建設総務課窓口(市役所別館2階)に直接お越しください。
また、点の記及び成果の閲覧も行っております。
※基準点・街区基準点に係わる申請・届出については、窓口及び郵送にて受付をいたします。なお、返信用封筒(切手貼付)を同封いただければ、承認書について対応いたします。
※東日本大震災による地殻変動に伴い、平成24年10月より街区基準点の成果が世界測地系(2011)に改定されました。
11.道路占用について
松戸市道上に看板、日よけ、増改築のための足場等を設置する際に必要な許可申請については建設総務課窓口(市役所別館2階)に直接お越しください。
関連リンク
- 松戸市法定外公共物の管理に関する条例の制定について(令和3年4月1日施行)
- 道路台帳現況平面図のウェブサイト上での閲覧【印刷はご遠慮ください】
- 私道の舗装(新設・補修)・私道の側溝敷設・私道上への手すり設置の工事費を助成
- 道路管理情報提供システム Kyokai-NAVI
- 埋め立て、盛土の規制
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