介護保険負担限度額認定について
更新日:2024年8月1日
介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割から3割)の他に、施設等における食費と居住費(滞在費)が、原則として全額自己負担となります。ただし、一定の低所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。軽減を受けるには申請が必要です。
おしらせ
令和6年8月1日から、居住費の負担限度額が60円(日額)引き上がりました。
※従来から負担限度額を0円をとしている利用者負担第1段階の多床室利用者については、0円のまま据え置かれます。
詳しくは厚生労働省発出のリーフレットをご確認ください。
厚生労働省リーフレット(令和6年8月居住費の負担限度額変更)(PDF:252KB)
対象となる施設サービス
- 介護保険施設(介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設,介護医療院)に入所している方の食費と居住費
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費
※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、は対象外です。
利用者負担段階と負担限度額について
対象となる方の所得状況等により、負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。
(掲載している額は、令和6年8月1日以降の額になります)
第1段階
対象者
- 世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者
- 生活保護受給者
かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下
負担限度額(日額)部屋代 | 負担限度額(日額)食費 | ||
---|---|---|---|
入所・入院 | 短期入所 | ||
多床室 | 0円 | 300円 | 300円 |
従来型個室 | (特養等)380円 | 300円 | 300円 |
従来型個室 | (老健・療養等)550円 | 300円 | 300円 |
ユニット型個室的多床室 | 550円 | 300円 | 300円 |
ユニット型個室 | 880円 | 300円 | 300円 |
第2段階
対象者
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方
かつ、預貯金等が単身で 650万円(夫婦で1,650万円)以下
負担限度額(日額)部屋代 | 負担限度額(日額)食費 | ||
---|---|---|---|
入所・入院 | 短期入所 | ||
多床室 | 430円 | 390円 | 600円 |
従来型個室 | (特養等)480円 | 390円 | 600円 |
従来型個室 | (老健・療養等)550円 | 390円 | 600円 |
ユニット型個室的多床室 | 550円 | 390円 | 600円 |
ユニット型個室 | 880円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1)
対象者
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方
かつ、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下
負担限度額(日額)部屋代 | 負担限度額(日額)食費 | ||
---|---|---|---|
入所・入院 | 短期入所 | ||
多床室 | 430円 | 650円 | 1,000円 |
従来型個室 | (特養等)880円 | 650円 | 1,000円 |
従来型個室 | (老健・療養等)1,370円 | 650円 | 1,000円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 |
ユニット型個室 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2)
対象者
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方
かつ、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下
負担限度額(日額)部屋代 | 負担限度額(日額)食費 | ||
---|---|---|---|
入所・入院 | 短期入所 | ||
多床室 | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
従来型個室 | (特養等)880円 | 1,360円 | 1,300円 |
従来型個室 | (老健・療養等)1,370円 | 1,360円 | 1,300円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,370円 | 1,360円 | 1,300円 |
ユニット型個室 | 1,370円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階
対象者
第1・第2・第3段階以外の方
負担限度額
なし
申請方法について
負担限度額の認定を受けるためには、事前に松戸市への申請が必要です。提出書類に必要事項を記入して、介護保険課給付班へご提出ください。なお、郵送でも受け付けます。
※認定該当者となる方には、給付班より負担限度額認定証が郵送されますので、必ずサービスご利用時に施設へご提示ください。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 本人と配偶者の預貯金口座金額の写し(口座名義人及び口座番号のわかるページ、概ね直近3ヵ月間の明細のページ)
※最新の記帳をした上でコピーしてください - その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
- 負債がある場合には、借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)
申請書類等ダウンロード
介護保険負担限度額の資産要件確認について(Word:25KB)
令和6年度の更新手続きについて
有効期限が令和6年7月31日までの負担限度額認定証をお持ちの方で、令和6年8月1日以降も負担限度額認定が必要な方は、更新申請が必要になります。申請書・同意書にご記入の上、口座の写し等の資料を添付し、ご提出ください。
令和6年8月30日(金曜)までに提出がない場合は8月分の認定ができないため減額となりません。ご注意ください(ご提出月からの認定になります)。
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