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介護保険負担限度額認定について

更新日:2024年8月1日

 介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割から3割)の他に、施設等における食費と居住費(滞在費)が、原則として全額自己負担となります。ただし、一定の低所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。軽減を受けるには申請が必要です。


おしらせ

令和6年8月1日から、居住費の負担限度額が60円(日額)引き上がりました。
※従来から負担限度額を0円をとしている利用者負担第1段階の多床室利用者については、0円のまま据え置かれます。
詳しくは厚生労働省発出のリーフレットをご確認ください。

対象となる施設サービス

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設,介護医療院)に入所している方の食費と居住費
  • ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費

※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、は対象外です。

利用者負担段階と負担限度額について

 対象となる方の所得状況等により、負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。
(掲載している額は、令和6年8月1日以降の額になります)

第1段階

対象者

  • 世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者

かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下

負担限度額(日額)部屋代負担限度額(日額)食費
入所・入院短期入所
多床室0円300円300円
従来型個室(特養等)380円300円300円
従来型個室(老健・療養等)550円300円300円
ユニット型個室的多床室550円300円300円
ユニット型個室880円300円300円

第2段階

対象者

世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方
かつ、預貯金等が単身で 650万円(夫婦で1,650万円)以下

負担限度額(日額)部屋代負担限度額(日額)食費
入所・入院短期入所
多床室430円390円600円
従来型個室(特養等)480円390円600円
従来型個室(老健・療養等)550円390円600円
ユニット型個室的多床室550円390円600円
ユニット型個室880円390円600円

第3段階(1)

対象者

世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方
かつ、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下

負担限度額(日額)部屋代負担限度額(日額)食費
入所・入院短期入所
多床室430円650円1,000円
従来型個室(特養等)880円650円1,000円
従来型個室(老健・療養等)1,370円650円1,000円
ユニット型個室的多床室1,370円650円1,000円
ユニット型個室1,370円650円1,000円

第3段階(2)

対象者

世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方
かつ、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下

負担限度額(日額)部屋代負担限度額(日額)食費
入所・入院短期入所
多床室430円1,360円1,300円
従来型個室(特養等)880円1,360円1,300円
従来型個室(老健・療養等)1,370円1,360円1,300円
ユニット型個室的多床室1,370円1,360円1,300円
ユニット型個室1,370円1,360円1,300円

第4段階

対象者

第1・第2・第3段階以外の方

負担限度額

なし

申請方法について

 負担限度額の認定を受けるためには、事前に松戸市への申請が必要です。提出書類に必要事項を記入して、介護保険課給付班へご提出ください。なお、郵送でも受け付けます。

※認定該当者となる方には、給付班より負担限度額認定証が郵送されますので、必ずサービスご利用時に施設へご提示ください。

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 本人と配偶者の預貯金口座金額の写し(口座名義人及び口座番号のわかるページ、概ね直近3ヵ月間の明細のページ)
    ※最新の記帳をした上でコピーしてください
  • その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
  • 負債がある場合には、借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)

申請書類等ダウンロード

令和6年度の更新手続きについて

有効期限が令和6年7月31日までの負担限度額認定証をお持ちの方で、令和6年8月1日以降も負担限度額認定が必要な方は、更新申請が必要になります。申請書・同意書にご記入の上、口座の写し等の資料を添付し、ご提出ください。

令和6年8月30日(金曜)までに提出がない場合は8月分の認定ができないため減額となりません。ご注意ください(ご提出月からの認定になります)。

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お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課 給付班

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7067 FAX:047-363-4008

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松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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