介護保険負担限度額認定について
更新日:2020年6月12日
介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割~3割)の他に、施設等における食費と居住費(滞在費)が、原則として全額自己負担となります。ただし、一定の低所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。軽減を受けるには申請が必要です。
対象となる施設サービス
- 介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,介護医療院,地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の食費と居住費
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費
※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は対象外です。
利用者負担段階と負担限度額について
対象となる方の所得状況等により、負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。
利用者負担段階と負担限度額
利用者 |
対象者 |
負担限度額(日額)部屋代 |
負担限度額 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
多床室 | 0円 | 300円 | |||||
従来型個室 | (特養等) |
300円 |
|||||||
従来型個室 |
(老健・療養等) |
300円 |
|||||||
ユニット型個室的多床室 |
490円 | 300円 |
|||||||
ユニット型個室 | 820円 | 300円 |
|||||||
第2段階 |
|
多床室 | 370円 | 390円 | |||||
従来型個室 | (特養等) |
390円 |
|||||||
従来型個室 |
(老健・療養等) |
390円 |
|||||||
ユニット型個室的多床室 |
490円 | 390円 |
|||||||
ユニット型個室 | 820円 | 390円 |
|||||||
第3段階 |
|
多床室 | 370円 | 650円 | |||||
従来型個室 | (特養等) |
650円 |
|||||||
従来型個室 |
(老健・療養等) 1,310円 | 650円 |
|||||||
ユニット型個室的多床室 |
1,310円 | 650円 |
|||||||
ユニット型個室 | 1,310円 | 650円 |
|||||||
第4段階 |
|
負担限度なし |
申請方法について
負担限度額の認定を受けるためには、事前に松戸市への申請が必要です。提出書類に必要事項を記入して、介護保険課給付班へご提出ください。なお、郵送でも受け付けます。
※認定該当者となる方には、給付班より負担限度額認定証が郵送されますので、必ずサービスご利用時に施設へご提示ください。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 本人と配偶者の印鑑
- 本人と配偶者の預貯金口座金額の写し
- その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
- 負債がある場合には、借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)
申請書類等ダウンロード
介護保険負担限度額認定申請書・同意書(Excel:65KB)
介護保険負担限度額認定申請書(記載例)(PDF:289KB)
関連情報(参考資料のダウンロード)
介護保険負担限度額の資産要件確認について(PDF:247KB)
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