介護保険の利用に伴う医療費控除等の取り扱いについて
更新日:2024年12月26日
医療費控除とは
自分や生計を同一にする家族のために医療費を支払った場合は、確定申告で所得税の医療費控除を受けられます(申告の際には領収書等支払いの証明が必要です)。
介護保険サービスの利用料のなかに、医療費控除の対象となるものがあります。
居宅サービスの医療費控除について
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(国税庁ホームページ)
居宅サービスの対価に係る医療費控除について(国税庁ホームページ)
施設サービスの医療費控除について
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(国税庁ホームページ)
介護保険施設の施設サービスの対価に係る医療費控除について(国税庁ホームページ)
お問い合わせ
福祉長寿部介護保険課(松戸市介護保険事務センター給付担当)
- 電話番号:047-366-7067
- FAX:047-363-4008
おむつの医療費控除
6ヵ月以上の寝たきり状態で、紙おむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代は医療費控除の対象となります。おむつ代について医療費控除を受けるためには、支出したおむつ代の領収書と、医師が発行する「おむつ使用証明書」又は市で交付する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する確認書」(以下、「確認書」という。)が必要になります。
市が「確認書」を交付できるのは、要介護・要支援認定を受けた方で、交付要件に全て該当する方に限ります。
必ず下記の「要介護認定者のおむつ代の医療費控除について(令和6年分以降の申告用)」及び「要介護認定者のおむつ代の医療費控除について(令和5年分以前の申告用)」をご一読のうえ、申請してください。
※ 令和5年分以前のおむつ代の医療費控除の申告をする場合は、交付要件が異なります。
市が交付する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する確認書」について
要介護認定者のおむつ代の医療費控除について(令和6年分以降の申告用)(PDF:283KB)
令和6年分以降のおむつ代の医療費控除を申告する場合の交付要件や手続き方法について掲載しています。
要介護認定者のおむつ代の医療費控除について(令和5年分以前の申告用)(PDF:275KB)
令和5年分以前のおむつ代の医療費控除を申告する場合の交付要件や手続き方法について掲載しています。
おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する確認書の交付申請書(PDF:144KB)
申請方法
松戸市介護保険課窓口に提出又は郵送、若しくはオンライン申請
医師が発行する「おむつ使用証明書」
医療機関用の「おむつ使用証明書」を掲載しています。
要介護認定者の所得税、市県民税障害者控除
65歳以上の障害がある高齢者で、障害者手帳等の交付を受けていない方でも介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方には、市の認定基準により障害者に準ずるとして認定された場合「障害者控除対象者認定書」を交付します。
注意
- 要支援の方、要介護度の低い方は、該当しない場合があります。
- この「障害者控除対象者認定書」は障がい者認定をするものではありません。
- 原則として法定申告期限から5年間は確定申告の更正ができます。過去に認定がある方は障害者控除の対象者と認定されれば更正の請求ができる可能性があります。確定申告の更正については、お住いの地区を管轄する税務署にお問い合わせください。
申請できる方
本人または家族等、法定代理人
申請に必要なもの
申請者の運転免許証や健康保険証など本人確認書類
※法定代理人の場合は代理行為が確認できる書類(登記事項証明など)
※準確定申告に使用する場合は死亡日の記載がある証明(戸籍謄(抄)本・除住民票・死亡届の写しなど)
介護保険課窓口で申請書を提出してください。
※郵送可。郵送の場合は運転免許証や健康保険証など本人確認書類や、法定代理人の場合は 代理行為の確認できる書類(登記事項証明など)のコピーを添付してください。
障害者控除対象者認定申請書を掲載しています。
松戸市オンライン申請システム
オンライン申請は下記リンクよりお進みください。
松戸市オンライン申請システム
お問い合わせ
福祉長寿部 介護保険課(松戸市介護保険事務センター認定担当)
- 電話番号:047-366-7370
- FAX:047-363-4008
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お問い合わせ
福祉長寿部 介護保険課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008