介護保険の利用に伴う医療費控除の取り扱いについて
更新日:2023年1月10日
医療費控除とは
自分や生計を同一にする家族のために医療費を支払った場合は、確定申告で所得税の医療費控除を受けられます(申告の際には領収書等支払いの証明が必要です)。
介護保険サービスの利用料のなかに、医療費控除の対象となるものがあります。
居宅サービスの医療費控除について
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(国税庁ホームページ)
居宅サービスの対価に係る医療費控除について(国税庁ホームページ)
施設サービスの医療費控除について
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(国税庁ホームページ)
介護保険施設の施設サービスの対価に係る医療費控除について(国税庁ホームページ)
お問い合わせ
福祉長寿部介護保険課給付班
- 電話番号:047-366-7067
- FAX:047-366-1145
おむつの医療費控除
おむつ代の医療費控除を初めて申告する方
おおむね6ヶ月以上寝たきりの状態にあると認められ、治療上おむつ使用が必要な人については、おむつ代(紙おむつの購入料・貸しおむつの賃貸代金)が医療費控除の対象になります。確定申告では、領収書と医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要です。医療費控除の対象になる期間は、証明書の発行日にかかわらず、証明書に記載された必要期間です。その年に寝たきりの状態にあると認められる期間で、最長で1月1日から12月31日までとなっています。
おむつ代の医療費控除を申告するのが2年目以降の方
おむつ代の医療費控除を申告するのが2年目以降の方は、医師が発行した「おむつ使用証明書」に代わり、市が交付する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する確認書」でも医療費控除が受けられます。市が「確認書」を発行できるのは、下記の全ての項目が該当した場合です。
- 主治医意見書記載年月日がおむつを使用した年に作成されていること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1,B2,C1,C2のいずれかであること。
- 「尿失禁の可能性」の記載が「あり」であること。
申請できる方
本人または家族等、法定代理人
申請に必要なもの
申請者の介護保険証など本人確認書類
※法定代理人の場合は代理行為が確認できる書類(登記事項証明など)
介護保険課窓口で申請書を提出してください。
※郵送可。郵送の場合は介護保険証など本人確認書類のコピーを添付してください。
おむつ使用証明書(控除1年目・医療機関用)(PDF:108KB)
医療機関用の「おむつ使用証明書」を掲載しています。
おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する確認書の交付申請書(PDF:103KB)
おむつ医療費控除の申告に関する確認書の交付申請書を掲載しています。
要介護認定者の所得税、市県民税障害者控除
65歳以上の障害がある高齢者で、障害者手帳等の交付を受けていない方でも介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方には、市の認定基準により障害者に準ずるとして認定された場合「障害者控除対象者認定書」を交付します。
注意
- 要支援の方、要介護度の低い方は、該当しない場合があります。
- この「障害者控除対象者認定書」は障がい者認定をするものではありません。
- 原則として法定申告期限から5年間は確定申告の更正ができます。過去に認定がある方は障害者控除の対象者と認定されれば更正の請求ができる可能性があります。確定申告の更正については、お住いの地区を管轄する税務署にお問い合わせください。
申請できる方
本人または家族等、法定代理人
申請に必要なもの
申請者の介護保険証など本人確認書類
※法定代理人の場合は代理行為が確認できる書類(登記事項証明など)
※準確定申告に使用する場合は死亡日の記載がある証明(戸籍謄(抄)本・除住民票・死亡届の写しなど)
介護保険課窓口で申請書を提出してください。
※郵送可。郵送の場合は介護保険証など本人確認書類のコピーを添付してください。
障害者控除対象者認定申請書を掲載しています。
お問い合わせ
福祉長寿部 介護保険課 認定審査班
- 電話番号:047-366-7370
- FAX:047-363-4008
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