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国民健康保険料の減免・徴収猶予

更新日:2026年8月18日

松戸市の国民健康保険料には以下のような減免の制度があり、申請により国民健康保険料が減免となることがあります。
詳細は国民健康保険コールセンター(電話:047-712-0141)にお問い合わせください。

非自発的失業者の国民健康保険料の減免

雇用保険の特定受給資格者(65歳未満)及び雇用保険の特定理由離職者(65歳未満)に準ずる離職者で、失業給付の受給要件に該当しない場合であっても、非自発的失業者の軽減と同内容の減免が受けられることがあります。詳しくはお問い合わせください。
※会社の代表者・役員や公務員など、雇用保険法適用外である職種は対象外です。
なお、失業給付の受給資格がある方は軽減措置での対応となります。
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減措置の内容は、「国民健康保険料の軽減」のページの「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減措置」をご覧ください。

災害その他特別な事情による国民健康保険料の減免

災害その他特別な事情等により生活が著しく困難となった場合で、生活困窮により当該年度分の国民健康保険料が納付できないと認められる場合、減免を受けられるときがあります。
概要は下記のとおりです。

対象となる世帯 所得の基準 減免割合
災害等で資産の10分の3以上損害を受けた場合で、利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用しても国民健康保険料の納付が困難な世帯 前年中の合計所得金額が1,000万円以下 災害による損失の程度と前年の所得額に応じて、所得割額の8分の1から全額
失業、休業、廃業、病気、負傷等により所得が2分の1以上減少し、利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用しても国民健康保険料の納付が困難な世帯 前年中の合計所得金額が500万円以下 所得の減少割合と前年の所得額に応じて、所得割額の5分の1から全額
被保険者が刑務所等で服役(収監)中の場合で、国民健康保険料の納付が困難な世帯 なし 収監中に係る国民健康保険料額の全額

災害その他特別な事情による国民健康保険料の徴収猶予

国民健康保険料の徴収猶予について(松戸市国民健康保険条例第24条)

災害等の被害を受け納付すべき保険料の全部または一部を一時的に納付することができない場合には、申請に基づき、原則6か月以内の期間に限り、保険料の徴収を猶予します。

対象となる世帯

災害等で納付が困難・収入が減少した世帯

申請方法

猶予を希望する方は、国民健康保険課専用コールセンター(電話:047-712-0141)へ電話してください。
「徴収猶予申請書」「生活状況申出書」「記入要領」を送付します。後日、必要書類をお持ちのうえご来庁ください。

関連リンク

国民健康保険料の軽減

国民健康保険料納入通知書

国民健康保険料の計算方法

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課 

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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