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後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置と緩和措置

更新日:2021年5月21日

後期高齢者医療制度の創設に伴い、以下の措置を設けています。

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した世帯

国民健康保険加入者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された場合は、国民健康保険に残った方の保険料負担の軽減措置があります。

  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の加入者が1人となる世帯は、平等割額が5年間は2分の1になります。また、その後の3年間は平等割額が4分の3になります。
  • 国民健康保険料の軽減判定(世帯の総所得金額等の合計が一定の基準額以下)の際は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の人数・所得を含めて判定します。

※どちらの場合でも、後期高齢者医療制度に移行した方と国民健康保険の加入者が同一世帯である場合に限ります。なお、世帯主(納付義務者)が変更となった場合は、変更となった月以降は適用されません。

社会保険の被扶養者であった方の国民健康保険料の減免

被用者保険(社会保険や共済組合のこと。国民健康保険ではありません。)に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者(65歳以上)が国民健康保険の資格を取得した場合(旧被扶養者という。)は、申請により国民健康保険料が一部減免となります。
減免の内容は、所得割額が当分の間は全額減免になります。また、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、均等割額と平等割額が半額減免になります。
※平等割額は、旧被扶養者のみが国民健康保険に加入している世帯に限り減免となります。
※平成31年度から、均等割額と平等割額の減免期間が資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ることになりました。
※この減免を受けるためには申請が必要です。

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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