国民健康保険料の軽減
更新日:2024年4月5日
国民健康保険料の軽減(均等割額・平等割額)
令和6年度の国民健康保険料について、世帯主及び国民健康保険加入者(以下、国保加入者という。)の令和5年分の総所得金額等の合計が一定の基準額以下の世帯について、均等割額及び平等割額が軽減されます。
注意事項
- 令和6年4月1日現在で判定します(以後の新規加入世帯は適用開始年月日で判定します)。
- 世帯主の所得が確定しないと軽減の対象とはなりませんので、所得がない場合でも住民税の申告をしてください。
- 国民健康保険料の計算方法は、下記のリンクをご覧ください。
均等割額・ |
令和6年度の軽減基準 |
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7割軽減 | 世帯主及び国保加入者の令和5年分の総所得金額等の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)(注釈2・注釈3) 以下 |
5割軽減 | 世帯主及び国保加入者の令和5年分の総所得金額等の合計が43万円+(29万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)(注釈2・注釈3) 以下 |
2割軽減 | 世帯主及び国保加入者の令和5年分の総所得金額等の合計が43万円+(54万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)(注釈2・注釈3) 以下 |
(注釈1) 一定の給与所得者(給与所得が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が110万円を超える65歳以上の方)を言います。
(注釈2)(給与所得者等の数-1)が0未満になる方は0とします。
(注釈3) 1月1日時点で65歳以上の公的年金所得者は年金所得から15万円控除された額が軽減判定所得となります。
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減措置
非自発的失業者(倒産や事業主都合による解雇等で離職した方)の国民健康保険料については、国保年金課(国民健康保険窓口)で、軽減または減免の申請を受け付けております。
対象者
- 雇用保険の特定受給資格者、および特定理由離職者(65歳未満)。
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「12.離職理由」の欄が以下の理由であること。
対象者 | 離職理由コード |
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雇用保険の特定受給資格者(65歳未満) | 倒産や事業主都合による解雇等で離職した方 |
雇用保険の特定理由離職者(65歳未満) |
正当な理由のある自己都合等で離職した方 |
その他
上記の2つの対象者に準ずる離職者で、失業給付の受給要件に該当しない場合であっても、非自発的失業者の軽減と同内容の減免が受けられることがあります。下記のリンクをご覧ください。
(会社の代表者・役員や公務員など、雇用保険法適用外である職種は対象外です)
軽減措置の内容
前年の給与所得を100分の30として算定(給与所得以外の所得は軽減の対象となりません)
適用期間は、離職日の翌日が属する年度から、翌年度末まで(最長2年間)
必要なもの
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」(公共職業安定所から交付されたもの)
- 国民健康保険証
受付窓口
松戸市役所本館1階 国保年金課(国民健康保険窓口)※各支所では受け付けしておりません。
産前産後期間の国民健康保険料の減額
国民健康保険加入者が出産した場合、産前産後の一定期間の国民健康保険料を減額します。
対象者
松戸市の国民健康保険に加入している人で、妊娠85日以降に出産した被保険者(死産・流産・人工妊娠中絶含む)
減額の期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間)
※ただし、令和6年1月以降、該当する月に限ります。
減額の対象となる保険料
出産した方の対象期間の所得割額と均等割額の全額
提出する書類
- 産前産後期間に係る国民健康保険料減額届書
- 出産予定日または出産日が分かる資料(母子手帳コピー(注釈1)、または出生証明書)
(注釈1)松戸市の母子手帳であれば表紙および4ページ目。
産前産後期間に係る国民健康保険料減額届書(Word:19KB)
受付窓口
松戸市役所本館1階 国保年金課(国民健康保険窓口)※各支所では受け付けしておりません。
郵送による提出の場合は下記までお送りください。
(郵送料は自己負担となります。提出書類は原則返却しません)
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市役所 国保年金課 資格賦課班
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お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016