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国民健康保険料の計算方法

更新日:2024年4月3日

国民健康保険料は、世帯ごとに医療分と後期支援分と介護分を合算した額で算定します。

国民健康保険料の内訳

国民健康保険料の計算式(国民健康保険料=医療分+後期支援分+介護分)

※介護分は40歳から64歳までの被保険者にかかります。
※令和4年度保険料から、未就学児(令和6年度については生年月日が平成30年4月2日以降の方)の均等割額について2分の1が減額されます。

国民健康保険料の内訳

年度の途中で65歳になる人(「介護保険の第1号被保険者」といいます。)は、65歳到達月以降の介護分保険料を除いて賦課します。
なお、65歳以上の方は、別に介護保険料を納めることになります。
詳細は介護保険料額についてのページをご覧ください。

介護保険料額について

算定基礎額とは

算定基礎額の計算式(前年1月から12月の総所得金額等-基礎控除33万円=算定基礎額)

被保険者一人ごとに計算して世帯で合算したものが算定基礎額となります。また、所得税や住民税と異なり、総所得金額等から扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除等は適用されません。

賦課限度額

1世帯当たりの令和6年度の国民健康保険料賦課限度額は次のとおりです。

賦課限度額
医療分   650,000円
後期支援分

  240,000円

介護分   170,000円
合計  1,060,000円

国民健康保険料の計算例

40歳以上65歳未満に該当する世帯主(総所得金額等298万円)と配偶者(総所得金額等0円)、10歳の子(総所得金額等0円)、5歳の子(総所得金額等0円)、介護保険の第1号被保険者に該当する71歳の親(総所得金額等113万円)の5人が国民健康保険に加入している場合の計算例です。
この例では、医療分の 360,150円、後期支援分の 139,150円、介護分の 76,150円の合計 575,450円が、年間の国民健康保険料です(10円未満切り捨て)。

医療分

区分 年齢 算定基礎額 所得割額(A) 均等割額(B) 個人算出額(A+B) 平等割額(C) 算出金額計(A+B+C)
世帯主 45 2,550,000円 194,310円 21,000円 215,310円    
配偶者 43 0円 0円 21,000円 21,000円    
10 0円 0円 21,000円 21,000円    
5 0円 0円 10,500円 10,500円    
71 700,000円 53,340円 21,000円 74,340円    
世帯の医療分の合計額 247,650円 94,500円 342,150円 18,000円 360,150円

後期支援分

区分 年齢 算定基礎額 所得割額(A) 均等割額(B) 個人算出額(A+B)
世帯主 45 2,550,000円 66,810円 12,000円 78,810円
配偶者 43 0円 0円 12,000円 12,000円
10 0円 0円 12,000円 12,000円
5 0円 0円 6,000円 6,000円
71 700,000円 18,340円 12,000円 30,340円
世帯の後期支援分の合計額 85,150円 54,000円 139,150円

※後期支援分に、平等割額はありません。

介護分

区分 年齢 算定基礎額 所得割額(A) 均等割額(B 個人算出額(A+B)
世帯主 45 2,550,000円 46,150円 15,000円 61,150円
配偶者 43 0円 0円 15,000円 15,000円
10 対象外      
5 対象外      
71 第1号該当者      
世帯の介護分の合計額 46,150円 30,000円 76,150円

※介護分に、平等割額はありません。

関連リンク

国民健康保険料早見表ダウンロード

国民健康保険料納入通知書

国民健康保険料の軽減

国民健康保険料の減免

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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