国民健康保険料の計算方法
更新日:2024年4月3日
国民健康保険料は、世帯ごとに医療分と後期支援分と介護分を合算した額で算定します。
国民健康保険料の内訳
※介護分は40歳から64歳までの被保険者にかかります。
※令和4年度保険料から、未就学児(令和6年度については生年月日が平成30年4月2日以降の方)の均等割額について2分の1が減額されます。
年度の途中で65歳になる人(「介護保険の第1号被保険者」といいます。)は、65歳到達月以降の介護分保険料を除いて賦課します。
なお、65歳以上の方は、別に介護保険料を納めることになります。
詳細は介護保険料額についてのページをご覧ください。
算定基礎額とは
被保険者一人ごとに計算して世帯で合算したものが算定基礎額となります。また、所得税や住民税と異なり、総所得金額等から扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除等は適用されません。
賦課限度額
1世帯当たりの令和6年度の国民健康保険料賦課限度額は次のとおりです。
医療分 | 650,000円 |
---|---|
後期支援分 | 240,000円 |
介護分 | 170,000円 |
合計 | 1,060,000円 |
国民健康保険料の計算例
40歳以上65歳未満に該当する世帯主(総所得金額等298万円)と配偶者(総所得金額等0円)、10歳の子(総所得金額等0円)、5歳の子(総所得金額等0円)、介護保険の第1号被保険者に該当する71歳の親(総所得金額等113万円)の5人が国民健康保険に加入している場合の計算例です。
この例では、医療分の 360,150円、後期支援分の 139,150円、介護分の 76,150円の合計 575,450円が、年間の国民健康保険料です(10円未満切り捨て)。
医療分
区分 | 年齢 | 算定基礎額 | 所得割額(A) | 均等割額(B) | 個人算出額(A+B) | 平等割額(C) | 算出金額計(A+B+C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯主 | 45 | 2,550,000円 | 194,310円 | 21,000円 | 215,310円 | ||
配偶者 | 43 | 0円 | 0円 | 21,000円 | 21,000円 | ||
子 | 10 | 0円 | 0円 | 21,000円 | 21,000円 | ||
子 | 5 | 0円 | 0円 | 10,500円 | 10,500円 | ||
親 | 71 | 700,000円 | 53,340円 | 21,000円 | 74,340円 | ||
世帯の医療分の合計額 | 247,650円 | 94,500円 | 342,150円 | 18,000円 | 360,150円 |
後期支援分
区分 | 年齢 | 算定基礎額 | 所得割額(A) | 均等割額(B) | 個人算出額(A+B) |
---|---|---|---|---|---|
世帯主 | 45 | 2,550,000円 | 66,810円 | 12,000円 | 78,810円 |
配偶者 | 43 | 0円 | 0円 | 12,000円 | 12,000円 |
子 | 10 | 0円 | 0円 | 12,000円 | 12,000円 |
子 | 5 | 0円 | 0円 | 6,000円 | 6,000円 |
親 | 71 | 700,000円 | 18,340円 | 12,000円 | 30,340円 |
世帯の後期支援分の合計額 | 85,150円 | 54,000円 | 139,150円 |
※後期支援分に、平等割額はありません。
介護分
区分 | 年齢 | 算定基礎額 | 所得割額(A) | 均等割額(B) | 個人算出額(A+B) |
---|---|---|---|---|---|
世帯主 | 45 | 2,550,000円 | 46,150円 | 15,000円 | 61,150円 |
配偶者 | 43 | 0円 | 0円 | 15,000円 | 15,000円 |
子 | 10 | 対象外 | |||
子 | 5 | 対象外 | |||
親 | 71 | 第1号該当者 | |||
世帯の介護分の合計額 | 46,150円 | 30,000円 | 76,150円 |
※介護分に、平等割額はありません。
関連リンク
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