介護保険料額について
更新日:2020年6月29日
65歳以上の方の保険料について
保険料の算出方法
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、計画期間中に松戸市で介護保険サービスに要する費用の見込額から算出した基準額をもとに、その方の前年の収入所得金額や世帯の市民税の課税状況に応じて決定いたします。
基準額の算出方法
松戸市で介護保険サービスに要する費用(見込額)×65歳以上の方の負担分(23パーセント)÷松戸市に住む65歳以上の方の延人数=松戸市の基準額(年額)
備考:2018年度(平成30年度)から2020年度までの基準額(年額)は66,000円です。
負担割合は65歳以上の方と40から64歳の方の人口比率などをもとに決定されます。65歳以上の方の負担割合は、2018年度(平成30年度)から23パーセントになりました。
備考:公費の一部に調整交付金が含まれています。また自治体によって調整交付金の割合が異なる場合があります。
40歳以上のみなさまが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
2020年度(令和2年度)の保険料(18段階)
所得段階 | 対象となる方 | 保険料の調整率 | 月額保険料 | 年額保険料 |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.28 | 1,540円 | 18,480円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 |
基準額×0.43 |
2,370円 | 28,440円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、第1段階及び第2段階に該当しない方 |
基準額×0.67 |
3,690円 | 44,280円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税者がいて、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 |
4,950円 | 59,400円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税者がいて、第4段階に該当しない方 |
基準額×1.0 |
5,500円 | 66,000円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.10 |
6,050円 | 72,600円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
基準額×1.25 |
6,880円 | 82,560円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
基準額×1.5 |
8,250円 | 99,000円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 |
基準額×1.6 |
8,800円 | 105,600円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 |
基準額×1.7 |
9,350円 |
112,200円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 |
基準額×1.9 |
10,450円 | 125,400円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 |
基準額×2.0 |
11,000円 | 132,000円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方 |
基準額×2.1 |
11,550円 | 138,600円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 |
基準額×2.2 |
12,100円 | 145,200円 |
第15段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方 |
基準額×2.3 |
12,650円 | 151,800円 |
第16段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 |
基準額×2.4 |
13,200円 | 158,400円 |
第17段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 |
基準額×2.5 |
13,750円 | 165,000円 |
第18段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上の方 |
基準額×2.7 | 14,850円 |
178,200円 |
備考1:合計所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの所得の合計で、損失の繰越控除前の総所得金額(事業所得、給与所得、雑所得など)、土地・建物などの分離譲渡所得金額などの合計額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額)をいい、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。なお2018年度(平成30年度)以降の介護保険料につきまして「土地・建物等の分離譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得(本人が市民税非課税の方のみ)」を控除した額を所得指標における合計所得金額として用います。
備考2:課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金は含みません。
備考3:老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた方または大正5年4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
備考4:算定基準日の4月1日時点(転入されてきた方は資格取得日)の世帯状況で年間保険料額を決定します。
本人が市民税未申告の方、同一世帯の中に市民税未申告者がいる方は、正しい保険料が計算されない場合があります。申告あるいはご相談ください。
保険料の変更について
以下の理由により、年度の途中で保険料が変更となる場合があります。
- 確定申告または市県民税の申告(修正申告)により、年度の途中で本人の前年の収入所得金額や世帯の市民税の課税状況等が変更となった場合
- 他の市区町村から転入された方の前年の収入金額や世帯の市民税の課税状況等の情報が、前住所地への所得照会の回答により確認された場合
- 年度の途中で本人の資格喪失(転出、死亡等)があった場合
保険料の変更により納付していただく金額や納付方法が変更になる場合には、「介護保険料決定(変更)通知書 兼 納入通知書」でお知らせいたします。また変更前の納付書で納付済であっても再計算の結果、差額分を送付する場合があります。
保険料の減免について
災害による著しい被害を受けた等の特別な事情がある方や本人及び世帯全員が市民税非課税で介護保険料の納付が困難な方には、申請に基づく審査によって保険料の一部を減免できる制度があります。詳しくは介護保険課までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ
40歳から65歳未満の方の保険料について
40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、ご加入の国民健康保険や健康保険組合等の算出方法で決定され、健康保険分と介護保険分をあわせて納付していただきます。
国民健康保険に加入している方
保険料は所得などによって決められ、国民健康保険料として世帯ごとに世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している方
保険料は介護保険料率と給与・賞与に応じて決められ、医療保険料と合わせて徴収されます。
