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介護認定に関するよくある質問

更新日:2023年3月13日

Q.申請書に記載する主治医は誰を選べばよいのでしょうか?

A.主治医は、お体の状態をよく知っている、かかりつけの医師がいる場合はその医師を記載してください。複数の医師に診てもらっている場合は、介護が必要な原因となっている病気のことを一番よく知っている医師を記載してください。なお、記載した主治医に、介護の認定に必要な意見書を作成していただくため、申請時には3ケ月以内の受診があるか、もしくは近々受診の予定があることが必要となります。

Q.現在要介護度1ですが、介護保険のサービスを利用していません。更新申請をする必要がありますか?

A.介護サービスを利用する予定がない場合は、更新申請をしなくてもかまいません。サービスを使う予定ができた時に改めて申請することができます。

Q.現在要介護度2ですが、体の状態が悪くなりました。どうすればよいですか?

A.心身の状況が変化した場合は、いつでも要介護状態区分変更申請を行うことが可能です。まずは、担当のケアマネジャーにご相談ください。

Q.申請してから結果が出るまで、どのくらい日数がかかりますか?

A.30日程度で結果をお知らせしますが、やむをえない理由により遅くなる場合、その旨通知します。ご不明な点があれば、介護保険課認定審査班へご連絡ください。

Q.初めて介護保険の申請をしたのですが、認定結果が出る前に介護保険のサービスを利用したいときはどうすればよいですか?

A.認定の効力は申請日にさかのぼりますので、結果が分かる前でも暫定でサービスを利用することができます。高齢者いきいき安心センター(地域包括支援センター)や居宅介護支援事業所のケアマネジャーにご相談ください。しかし、認定結果が非該当、もしくは利用限度額を超えていた場合は、利用したサービス費用の全額が自己負担となることもあります。

まつまどの絵

住宅改修の場合は、必ず事前申請が必要となります。また、福祉用具は、都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業者から購入した場合のみ、支給の対象となりますのでご注意ください。

Q.認定の結果に不服がある場合はどうしたらよいのでしょうか?

A.その場合は、千葉県の介護保険審査会に不服の申し立てができますが、まずは、市役所の介護保険課へご相談ください。

Q.介護保険の認定結果が来ました。サービスを利用するにはどうすればよいですか?

A.要支援1・2の方は高齢者いきいき安心センター(地域包括支援センター)へ、要介護1から5の方は、居宅介護支援事業者へ連絡をしてください。その後、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら、ケアプラン(サービス計画)を作成し、サービスを利用することとなります。また結果、非該当と認定された方は、状態によって介護保険以外のサービスが利用できる場合があります。詳しくは、認定結果に同封されている案内をご覧ください。

高齢者いきいき安心センター(地域包括支援センター)一覧表

高齢者いきいき安心センター(地域包括支援センター)の担当地域・住所・電話番号を掲載しています。

居宅介護支援事業者一覧表

現在の居宅介護支援事業者一覧表を掲載しています。

お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370 FAX:047-363-4008

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松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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