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令和8年8月千葉豪雨に対する令和8年度固定資産税・都市計画税の減免について

更新日:2026年8月18日

令和8年8月千葉豪雨により、課税されている家屋・土地・償却資産に被害を受けた所有者の方は、被害を受けた日以降の納期に係る固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。
減免には申請が必要です。

減免対象について

家屋について

居住または使用の目的を損じ、修理または取り換えを必要とする場合(例:木造戸建住宅で床上10cm以上の浸水)には、家屋の固定資産税等の減免対象となる可能性があります。
調査員が現地調査をさせていただきますので、ご都合の良い日時をご連絡ください。
※罹災証明書で住家被害の程度が「半壊」以上と判定されました所有者様へは、「減免申請書」を送付いたします。

被害家屋の判断基準(松戸市)
 損害の程度軽減または減免の割合
1被害状況調査票における損害割合算出票の判定が50%以上(全壊)のとき全部
2被害状況調査票における損害割合算出票の判定が40%以上50%未満(大規模半壊)のとき10分の8
3被害状況調査票における損害割合算出票の判定が20%以上40%未満(半壊)のとき10分の6

土地について

がけ崩れ、地すべり、土砂岩石の流入等により、土地が陥没、崩壊し、容易には復元できない場合、土地にかかる固定資産税等が減免対象となる可能性があります。
調査員が現地調査をさせていただきますので、ご都合の良い日時をご連絡ください。

償却資産について

災害により償却資産の評価額の2割以上の被害を受けたときは、固定資産税(償却資産)が減免される場合があります。詳細につきましては、固定資産税課償却資産担当までお問合せください。

お問い合わせ

災害復旧コールセンター

電話番号:047-366-7309

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固定資産税・都市計画税

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