市街地開発事業について(土地区画整理事業・市街地再開発事業について)
更新日:2024年4月1日
土地区画整理事業
本市の土地区画整理事業は歴史も古く、昭和14年、立身台土地区画整理事業(組合施行)を最初に施行しました。
当時は、耕地整理法を準用して行われていたようですが、昭和29年、土地区画整理法の制定と前後して、本格的な、土地区画整理事業が施行されることとなりました。
この結果、令和4年現在、施行済み及び施行中のものを含め66箇所、約1,854ヘクタールに達しており、この面積は市街化区域の約42%を占めています。
これらの土地区画整理事業は、都市のスプロール化を防ぐとともに都市施設の整備に貢献しています。
事業中及び事業が完了した区画整理事業について
下記のページより各項目をご確認ください。
都市計画決定済みの区画整理事業について
都市計画決定済みの区画整理事業地内(新松戸南部土地区画整理事業、新松戸東部土地区画整理事業)において建築物を建築する場合、都市計画法第53条第1項の規定により、建築の許可を受ける必要があります。
許可申請につきましては、下記のページよりご確認ください。
市街地再開発事業
本市では、市街地再開発事業を行うための指針として平成2年3月に「松戸市都市再開発方針」を定めています。
都市再開発方針は、全市的な視野に立って策定する都市再開発の長期的かつ総合的なマスタープランです。
本市においては、都市再開発方針に位置づけられた北小金駅周辺南口地区のうち、約1.6ヘクタールを北小金駅南口地区第一種市街地再開発事業として平成元年度から事業を実施し、平成6年3月に完了しています。
また、同じ北小金駅周辺南口地区内において、令和5年8月から、北小金駅南口東地区第一種市街地再開発事業が実施されています。