都市計画の提案制度
更新日:2025年6月2日
市民がより主体的かつ積極的に都市計画に関わっていくことを可能とするための制度として、平成14年度に「都市計画提案制度」が創設されました。(都市計画法第21条の2 平成15年1月1日施行)
提案できる都市計画
都市計画は種類や規模により決定権者が都道府県と市町村に分かれていますが、松戸市に提案できる都市計画は、松戸市が決定権限を有する都市計画のみとなります。
松戸市が決定権限を有する都市計画につきましては、以下の手引き(別表-1)をご覧ください。
提案できる者
- 提案しようとする区域内の土地所有者等
- まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人
- 一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- 都市緑化支援機構 等
※詳細につきましては、以下の手引きをご覧ください。
提案要件
- 0.5ha以上の一団の土地であること
- 都市計画に関する法令上の基準に適合していること
- 区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数及び面積)を得ていること。(市街化調整区域内での地区計画については、「松戸市市街化調整区域における地区計画ガイドライン」に基づくものする)
等
※詳細につきましては、以下の手引きをご覧ください。
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