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「東葛・湾岸広域都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の原案の縦覧について

更新日:2025年11月1日

原案の概要

 本件について、都市計画法第15条の2第1項に基づく千葉県への案の申出を令和7年11月頃に予定しており、それに先立ち、事前に公衆へ周知し住民意見を反映するため、「東葛・湾岸広域都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の原案を公衆の縦覧に供するものです。

※「広域都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(広域都市計画マスタープラン)」とは
・「広域都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(広域都市計画マスタープラン)」は、広域都市圏毎に、都市計画区域外を含む県全域について千葉県が定めるものとされています。このうち、指定都市を除く都市計画区域においては、都市計画法第6条の2に規定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」として定めるものです。
・「松戸都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」が含まれる「東葛・湾岸広域都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(広域都市計画マスタープラン)」は、県が原案を作成する広域パート並びに市が原案を作成する区域パートで構成されています。
・広域パートは、千葉県が都市計画区域を超えた広域的な枠組みとして、6 圏域の広域都市圏(うち本市は東葛・湾岸広域都市圏に分類)を設定し、広域的な視点から、都市づくりの方向性や方針を示すとともに、道路ネットワークや都市機能の集積を図る拠点等を明らかにするものです。
・区域パートは、都市の発展の動向、人口、産業の現状及び将来の見通し等を勘案し、長期的視点に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を明らかにするものです。
本市都市計画区域について定められる都市計画は、この「東葛・湾岸広域都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即したものでなければなりません。

縦覧内容

東葛・湾岸広域都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

原案

縦覧期間

日程

令和7年11月4日(火曜)から令和7年11月18日(火曜)(土曜日・日曜日・祝日を除く)

縦覧場所・時間

松戸市役所 街づくり部 都市計画課 午前8時30分から午後5時
(松戸市根本387番地の5 松戸市役所新館8階)

意見提出者の資格

松戸市にお住まいの方及び利害関係人(法人を含む)

意見の提出方法

直接持参される場合

令和7年11月4日(火曜)から令和7年11月18日(火曜)(土曜日・日曜日・祝日を除く)までに下記宛先へ、直接持参してください。

郵送の場合

11月18日(火曜)までに下記宛先へ送付をお願いします。
※当日消印有効です。

宛先

〒271-8588 松戸市根本387番地の5 松戸市役所新館8階
松戸市役所 街づくり部 都市計画課 あて

問い合わせ先

  松戸市役所 街づくり部 都市計画課:電話047-366-7372
 (土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時)

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お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

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