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駐車施設の附置等に関する届出について

更新日:2026年4月1日

駐車施設の附置等に関する条例とは

 「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」(以下「附置義務条例」という。)とは、駐車場整備地区内(「都市計画の概要」の「土地利用について」を参照)に一定規模以上の建築物を新築又は増築等を行う場合、駐車場の設置を義務づけるものです。
※「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例」が令和7年9月30日に公布され、令和8年4月1日より施行となりました。
また、条例改正に伴う「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則」が、令和7年10月23日に公布され、令和8年4月1日より施行となりました。

土地利用について(区域区分、用途地域、高度地区等)

(リンク先ページの下部に駐車場整備地区についての説明があります。)

条例及び規則について

『松戸市ホームページ 例規集』(外部サイト)で「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」 「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則」と検索してください。

運用基準について

届出について

 駐車場整備地区内で、一定規模以上の建物を新築又は増築等を行う場合は、この建築物又はその敷地内に駐車施設を設ける必要があります。その場合、事前にこの駐車施設の位置、規模等を届出なければなりません。なお、届出後、審査及び確認の上、設置届出受理通知書を発行します。

駐車場整備地区の確認

駐車場整備地区の範囲を確認する場合は、都市計画課窓口での都市計画情報の閲覧および参考情報として都市計画情報のインターネット提供サービスを行っておりますのでご利用ください。詳細は下記リンク先をご確認ください。

届出の様式等のダウンロード

届出等の詳しい内容につきましては、以下のページよりご確認ください。

都市計画関係申請書等のダウンロード

※令和8年4月1日付で「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」、「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則」が施行されたことに伴い、手引き、駐車施設設置(変更)届出書を更新しております。(上のリンク内のページにあります。)台数の算定方法等の制限内容には変更ありません。

附置義務台数の算出方法

 建築物の用途(特定用途、非特定用途)により、附置義務台数が異なります。

特定用途

劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場及び共同住宅をいいます。

非特定用途

特定用途以外の用途をいいます。
※駐車場法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、令和8年4月1日より共同住宅が特定用途に追加されましたが、条例改正により、これまでと同じ基準(非特定用途と同じ基準)で算出します。

附置義務台数算出のフロー

設置台数算出のフロー図

※備考

特定用途に供する部分の床面積及び非特定用途に供する部分の床面積を算出するにあたっては、駐車施設の用途に供する部分の、床面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含むものとします。

設置の際の注意事項

駐車ますの大きさ

附置義務台数が10台以下の場合

1台につき幅2.3メートル×奥行5メートル以上

附置義務台数が10台を超え、200台以下の場合

附置義務台数×0.1(切り上げ)にて算出した台数は幅2.5メートル×奥行6.0メートル以上、そのうち附置義務台数×0.02(切り上げ)にて算出した台以上は車いす利用者用として幅3.5メートル×奥行6.0メートル以上、その他は幅2.3メートル×奥行5メートル以上

附置義務台数が200台を超える場合

附置義務台数×0.1(切り上げ)にて算出した台数は幅2.5メートル×奥行6.0メートル以上、そのうち附置義務台数×0.01(切り上げ)+2にて算出した台以上は車いす利用者用として幅3.5メートル×奥行6.0メートル以上、その他は幅2.3メートル×奥行5メートル以上
※条例改正に伴い、令和8年4月1日より車いす利用者用駐車施設の設置基準が上記のように変更となりました。
※その他の規定は、上記リンクの「都市計画関係申請書等のダウンロード」中、「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例届出の手引き」をご参照ください。

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お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

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