市街化調整区域における地区計画について
更新日:2025年4月15日
本市では、都市計画マスタープラン(市街化調整区域編)における土地利用方針の中で、都市的土地利用の推進にあたっては無秩序な開発の進行を抑制し、必要最低限度の開発を進めるとともに、都市とみどりが調和した良好なまちづくりの実現を目指すこととしています。
そのため、土地区画整理事業等による市街化区域への編入を原則とし、浸水想定区域やみどりの豊かな地域等、市街化調整区域の性格を維持しながら、限定的に面的な開発を検討していく必要がある場合には、例外的に地区計画制度の活用を認めることとしています。
こうした背景のもと、秩序ある土地利用を図るために、“市街化調整区域における地区計画ガイドライン”を令和7年4月に策定しました。
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市街化調整区域における地区計画ガイドライン(PDF:1,307KB)
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