このページの先頭です
このページの本文へ移動

松戸市立地適正化計画に係る届出制度について

更新日:2024年2月5日

届出制度について

 立地適正化計画に係る届出は、これまでの規制に基づく許認可等と異なり、都市機能誘導区域内外での誘導施設の立地動向や居住誘導区域外での住宅開発等を市が事前に把握するために実施するものです。市がこのような開発や建築の動向を把握し、今後の取り組みに活かすとともに、届出者に対して取組施策の情報提供を行うことで、時間を掛けながら施設や住宅を緩やかに誘導していくことを目指していきます。

届出に関するパンフレット

各誘導区域について

市役所窓口または、松戸市公式ホームページ(地図情報提供サービス)から確認できます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。地図情報提供サービス(立地適正化計画)

※新規ウィンドウが開きます。

各誘導施設について

※都市機能誘導区域ごとに、位置付ける誘導施設が異なるのでご注意ください。

届出対象となる行為

都市機能誘導区域で以下の行為をする場合

開発行為(都市計画法第4条第12項)

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 

建築等行為

  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域で以下の行為をする場合

  • 誘導施設を有する建築物を休止又は廃止する場合

居住誘導区域で以下の行為をする場合

開発行為(都市計画法第4条第12項)

  • 3戸以上の住宅等の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅等の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築等行為

  • 3戸以上の住宅等を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合

届出方法

以下、いずれかの方法で提出してください。

窓口

  • 各行為に着手する日の30日前までに、該当する行為の届出書に記入し、必要図書を添付の上、2部(正本及び副本)松戸市都市計画課に提出してください。
  • 届出書については、押印は不要です。ただし、第三者に手続きを委任する場合の委任状については、押印が必要です。

松戸市オンライン申請システム

  • 各行為に着手する日の30日前までに、松戸市オンライン申請システムにて、各届出を申請してください。
  • 添付図書の提出方法については、アップロードまたは郵送の選択が可能です。
  • 第三者に手続きを委任する場合の委任状については、押印が必要です。押印のある委任状を、システムでアップロードしていただくか、松戸市都市計画課へ郵送してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松戸市オンライン申請システム

※新規ウインドウが開きます。

郵送

  • 各行為に着手する日の30日前までに、該当する行為の届出書に記入し、必要図書を添付の上、2部(正本及び副本)松戸市都市計画課に郵送してください。
  • 届出書については、押印は不要です。ただし、第三者に手続きを委任する場合の委任状については、押印が必要です。
  • 郵送の際の注意について、都市計画関係各種届出・申請等の郵送対応についてをご確認ください。

届出様式のダウンロード

都市機能誘導区域における誘導施設の開発・建築等

都市機能誘導区域における誘導施設の休止又は廃止

居住誘導区域における住宅等の開発・建築等

よくある質問

Q. 届出制度はどのような目的でできたのですか。

A.松戸市では、立地適正化計画の制度の趣旨から、居住誘導区域外における住宅の立地動向、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握し今後のまちづくりに生かしていくために行うものです。

Q. 届出の開始日はいつからですか。

A.平成30年7月1日からです。

Q.着手する日の30日前とはいつですか。

A.工事(開発・建築)着手予定日の30日前です。

Q.届出対象となる「住宅」とはどういったものですか。

A.「住宅」とは一戸建て住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅を指します。

Q.サービス付高齢者住宅や社員住宅についても、届出対象となる「住宅」に該当しますか。

A.実態に応じて、建築基準法の共同住宅に該当すると判断されるものは、「住宅」として取扱います。

Q.複合施設において、一部に誘導施設を含む場合は対象となりますか。

A.一部でも誘導施設を有する場合は対象となります。

Q.届出対象となる「開発行為」とはどういったものですか。

A.「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項)

Q.宅地分譲を目的とする開発行為も届出が必要ですか。

A.居住誘導区域外で、次のような行為を行う場合に届出が必要です。

  • 3区画(3戸分)以上の宅地開発行為
  • 1区画(1戸分)又は2区画(2戸分)の宅地の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

Q.3戸の建売住宅を同時期に建築する予定ですが、届出の対象となりますか。

A.届出者及び着手日が同一で、隣接する土地に建築する場合には届出の対象となります。

Q.市街化調整区域において届出対象となる行為を行う場合に届出は必要ですか。

A.市街化調整区域は、居住誘導区域及び都市機能誘導区域外であるため届出が必要です。

Q.開発許可申請や確認申請の提出の前後関係はどのようにすればいいですか。

A.法的な前後関係の定めはありませんが、届出制度は開発行為等を事前に市が把握し、誘導区域へと誘導するためのものです。そのため、開発許可申請や確認申請等に先立ち届出をお願いします。

Q.届出に係る事項に変更が生じた場合はどのようにすればいいですか。

A.変更に係る行為に着手する30日前までに所定の様式により届出をお願いします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで