5月8日以降、5類感染症になって変わること
更新日:2024年8月27日
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日(月曜)に感染症法上の位置づけが5類感染症になりました。
これにより、新型コロナは季節性インフルエンザと同様の扱いとなります。
5類感染症に移行したことで、これまでと変わった点をお知らせします。
主な変更点
- 外出等の行動制限がなくなります
- 保健所等による健康観察がなくなります
- 医療費が自己負担になります(一部、公費の支援あり)
内容 | 5月8日(月曜)以降 |
---|---|
感染対策 | |
陽性となった方の外出等の行動制限 | なし(5日間の療養を推奨。法的な求めなし) |
濃厚接触者の外出等の行動制限 | なし(法的な求めなし) |
濃厚接触者の特定 | なし |
保健所等による健康観察 |
終了 |
陽性者登録センター | 終了 |
療養証明書 | 終了 |
相談窓口 | 継続 |
受診できる医療機関 | かかりつけ医やお近くの医療機関を受診 |
PCR検査費用の助成 | 終了 |
抗原検査キット購入費用の助成 | 終了 |