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5月8日以降、5類感染症になって変わること

更新日:2024年8月27日

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日(月曜)に感染症法上の位置づけが5類感染症になりました。
これにより、新型コロナは季節性インフルエンザと同様の扱いとなります。
5類感染症に移行したことで、これまでと変わった点をお知らせします。

主な変更点

  • 外出等の行動制限がなくなります
  • 保健所等による健康観察がなくなります
  • 医療費が自己負担になります(一部、公費の支援あり)
具体的な変更内容
内容 5月8日(月曜)以降
感染対策

個人や事業者の判断

陽性となった方の外出等の行動制限 なし(5日間の療養を推奨。法的な求めなし)
濃厚接触者の外出等の行動制限 なし(法的な求めなし)
濃厚接触者の特定 なし

保健所等による健康観察

終了
陽性者登録センター 終了
療養証明書 終了
相談窓口 継続
受診できる医療機関 かかりつけ医やお近くの医療機関を受診
PCR検査費用の助成 終了
抗原検査キット購入費用の助成 終了

外部リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【千葉県HP】5類感染症への移行後の対応

お問い合わせ

健康医療部 健康医療政策課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル6階
電話番号:047-704-0055 FAX:047-704-0251

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