新型コロナウイルス感染症に係る要介護等認定の臨時的な取り扱いについてのお知らせ
更新日:2023年2月24日
松戸市では、更新申請の方について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、面会が困難な場合に限り、申請者等からの申出により、臨時的取り扱いとして現在の有効期間を12か月延長してきました。令和4年10月14日、厚生労働省より、原則として令和5年3月31日有効期間満了日を迎える被保険者をもって現在の取り扱いが終了する内容の事務連絡が発出されましたが、各市町村の判断により、認定有効期間が令和6年3月31日までの方については「認定調査等を経ずに現認定有効期間12ヶ月延長」する取り扱いを継続することが可能となっております。
松戸市としての取り扱いについては、以下のとおりと致します。
市民のみなさまへ 要介護等認定の臨時的な取り扱いについて (令和5年2月24日更新)
- 経過措置として、当面は臨時的な取り扱いを継続いたします。新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止等により面会が困難な場合は、申請者等からの申出により、臨時的取り扱いとして現在の有効期間を12か月延長します。(臨時的取り扱いとした場合、認定調査は行いません)
- 今後、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類変更等に合わせて、「延長更新」を取り止めて通常通りの申請に変更する可能性がありますことをご了承ください。
臨時的取り扱いの申出方法
- 要介護(要支援)認定申請書の備考欄に「延長希望」と記載してください。
- 「延長希望」を記載せずに申請書を提出した場合でも、訪問調査より前に申請者等から申出があれば臨時的取り扱いとして対応します。
※なお、この取り扱いについては、状況に応じて変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、変更があった場合には、随時お知らせします。
参考リンク
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(事業者各位)(PDF:120KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(PDF:106KB)
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