新型コロナウイルス感染症に係る要介護等認定の臨時的な取り扱いについてのお知らせ
更新日:2023年12月5日
松戸市では、令和4年10月14日付け、厚生労働省通知「新型コロナウイルスに係る要介護認定の有効期間の臨時的な取扱い(以下「臨時的取扱い」という。)について」により、臨時的取扱いについては、原則として有効期間終了日が令和5年3月31日までの被保険者の方に限り適用する旨が示され、併せて市の判断として令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間が終了する被保険者の方に限り、臨時的取扱いの延長を行っておりましたが、下記のとおり令和6年4月1日以降の認定有効期間満了の被保険者より臨時的取扱いを終了いたします。
市民のみなさまへ 要介護等認定の臨時的な取り扱いの終了について (令和5年12月5日更新)
認定有効期間満了日が令和6年3月31日以前の被保険者の方
下記の通りの取り扱いをいたします。
- 原則として、通常通り認定調査を実施します。
- ただし、次のいずれかに該当する方については、『延長更新』の取扱いをいたします。
ア)4年度に12ヶ月延長していない方で、状態に変更が無く、調査等を希望されない方
イ)介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられており認定調査が困難な方 - 『延長希望』の場合は、申請書の備考欄に「延長希望」と記載し、本庁窓口に提出するか、本庁へ郵送といたします。
認定有効期間満了日が令和6年4月1日以降の被保険者の方
臨時的取扱いは適用されません。
なお、今後の状況により対応が変更となる場合は、再度通知しますのでご了承ください。
参考リンク
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(事業者各位)(PDF:120KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(PDF:106KB)
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お問い合わせ
福祉長寿部 介護保険課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008
