第三者行為による介護サービス利用について
更新日:2016年4月1日
概要
交通事故などで他人(第三者)から被害を受け、介護が必要になった場合、その介護にかかる費用は相手方(第三者)が負担するのが原則です。しかし、損害賠償に時間がかかる場合もあるため、一時的に介護保険で保険者負担額の給付を行い、後日、被害を受けた方に代わって、保険者(松戸市)が相手方(第三者)に対して保険者負担額の請求を行います。
そのため、交通事故で他人(第三者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスが必要になった場合は、介護保険課給付班へご連絡ください。
- 介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日から、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、第1号被保険者は保険者への届出が義務化されました。
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お問い合わせ先
介護保険課 給付班
- 電話番号:047-366-7067 FAX番号:047-366-1145
