新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の救済について
更新日:2023年5月15日
定期予防接種は、不要不急ではありません。
予防接種は、感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めています。
感染症流行時でも、定期予防接種のスケジュールに沿って接種してください。
なお、医療機関では疾病の診療目的で来院した患者と接触しないよう、時間帯を分けるなどの配慮を行っております。
遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診(厚生労働省のサイト)
救済内容・方法
下記の要件をすべて満たした方に、定期予防接種の救済を実施しています。
対象者の要件
定期予防接種の期限が切れた時期
令和2年3月19日以降
期限までに接種できなかった理由
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う自粛
住民票
接種期限到達時および新型コロナ救済申請時に松戸市民であること
救済方法
接種前に申請が必要になりますので、下記担当課までお問合せください
救済期間
申請日から1か月間
※複数回接種するものについては、2回目以降の期限は令和6年3月31日まで
備考
- この救済による予防接種は、市外の医療機関はご利用になれません
- 定期予防接種の種類や年齢等により、救済の対象とならない場合があります
- 任意予防接種(おたふくかぜ)は、救済の対象とはなりません
- 令和2年3月19日以降に、すでに実費で接種を受けた方は、下記担当課までお問い合わせください
関連リンク
令和5年度子どもの定期予防接種実施医療機関一覧表(松戸市内)
