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骨髄移植等の理由により免疫を消失したお子様の再度の予防接種費用の助成について

更新日:2023年4月1日

 骨髄移植手術等の特別な理由により、既に接種済の定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方に対して、再度予防接種を行う際の接種費用を助成します。

対象者

 次に掲げる要件のすべてに該当する方

  1. 骨髄移植手術等により、接種済の定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方
  2. 再接種を受ける日に、松戸市内に住民票を有する方
  3. 再接種を受ける日に、20歳未満かつ、予防接種法で規定されている年齢内(下記参照)である方

助成の対象となる予防接種

 次に掲げる要件のすべてに該当する予防接種

  1. 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病および予防接種法施行令第1条第3項第2号に規定する特定疾病に係るもの(※)
  2. 過去に定期予防接種として接種済のもの
  3. 令和2年4月1日以降に再接種するもの

 ※ロタウイルス予防接種、その他の任意予防接種(おたふくかぜ予防接種等)は対象外です。

年齢制限

 下記の年齢を過ぎると、再接種を受けることはできません。

  • Hib感染症:10歳未満
  • 小児の肺炎球菌感染症:6歳未満
  • DPT-IPV(四種混合):15歳未満
  • BCG:4歳未満

予防接種と費用助成の流れ

1.事前説明

 母子健康手帳をご持参のうえ、下記担当課窓口までお越しください。
 再接種に必要な書類等をお渡しします。

2.予防接種の受け方

  1. 医療機関にて「松戸市特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書」を記入してもらい、市に提出する
  2. 市が「松戸市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書」を発行する
  3. 発行された「認定申請書」を医療機関に提出し、実費にて再接種を受ける

3.費用助成の申請方法

 予防接種に要した額のうち、市の定める上限額の範囲内で、費用を助成します。
 以下の必要書類をご提出ください。

  • 松戸市特別の理由による任意予防接種費用助成金支給申請書
  • 松戸市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書の写し
  • 再接種した予防接種の領収書の原本
  • 再接種した予防接種予診票の写し
  • 振込先の確認ができるものの写し(通帳、カード等)

4.申請期間

 再接種日から1年以内

5.還付

 申請から入金までは、2か月ほどかかる場合があります

お問い合わせ

健康医療部 予防衛生課

千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター3階
電話番号:047-366-7483 FAX:047-700-5586

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