「認可地縁団体」について
更新日:2024年10月17日
従来、町会・自治会等は、PTAや青年団などと同じく、法的には「権利能力なき社団」と位置づけられており、これらの「権利能力なき社団」の所有不動産は、団体名義では登記ができませんでした。
しかし、町会・自治会等では、不動産等の資産を保有している場合も多く、これらの町会・自治会等では会長個人又は複数の役員の名義で登記を行っていたのが実情でした。こうした個人名義の登記には、名義人が転居や死亡などにより町会・自治会等の構成員でなくなった場合に、名義の変更や相続などの問題が生じている例が多く見られ、こうした問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法が改正され、町会・自治会等の「地縁団体」としての法人化が認められ、法人独自の名義で不動産等の登記ができるようになりました。
地縁による団体とは
「町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。つまり、町会・自治会のように一定の区域に住所を有する人で、誰でも構成員になれる団体が「地縁団体」です。
地縁団体が法人格を得るためには
町会・自治会が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。市長の認可で法人が成立します。
認可の目的は、地縁による団体が、地域的な共同生活を円滑に行うためと解されます。
認可の要件
- 広く地域社会の維持および形成に役立てる地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的で明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 一定の事項(目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関すること、代表者に関すること、会議に関すること、資産に関すること)が定められている規約を有していること。
認可手続き
申請には、下記の書類が必要となります。
- 認可申請書(Word:16KB)
- 規約(認可の要件の事項が必要)
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
- 構成員の名簿(氏名・住所を記載)
- 良好な地域的共同活動を行っていることを記載した書類(事業報告書・事業計画書・決算書・予算書)
- 申請者が代表者であることを証する書類
また、申請に当たっては、事前に下記「町会・自治会等法人化の手引き」をお読みいただき、必ず市民自治課にご相談ください。
認可地縁団体になったら
市長の認可を受けて法人格を得た団体については、代表者の変更等、団体の状況に変更があった場合、速やかに市に届出等の手続きをしていただく必要があります。
告示事項変更について
下記の告示事項に変更が生じた時は、届出書に必要書類を添えて提出してください。
告示事項
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- 代理人の有無(代理人がある場合には、その氏名及び住所)
- 規約に解散の事由を定めたときはその事由
提出書類
- 告示事項変更届出書(Word:19KB)
- 総会資料
- 議事録(世帯表決不可)
- 規約
規約変更について
規約を変更した時は、申請書に必要書類を添えて提出し、市長の認可を受けてください。下記の内容が欠落した状態の規約は認可できませんので、総会の決議にかける前に市民自治課にご相談ください。
規約にて定めなければならない内容
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
提出書類
- 規約変更認可申請書(Word:19KB)
- 総会資料
- 議事録(世帯表決不可)
- 新規約
- 旧規約
松戸市オンライン申請システムで申請できる手続き
認可申請、告示事項変更届出、規約変更申請の手続きについては、窓口や郵送のほか、松戸市オンライン申請システムで申請いただくこともできます。
松戸市オンライン申請システム(外部リンク)
※申請にあたり、松戸市オンライン申請システムへの利用者登録が必要です。
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