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町会・自治会の活動デジタル化に対する補助

更新日:2024年10月23日

町会・自治会のデジタル環境整備促進のため、町会・自治会活動のデジタル化に新たに取り組む、または現在デジタル化に取り組まれている団体を対象に、デジタル化の実施や運用に必要な経費を補助します。

補助の条件、対象経費等

オンライン会議の実施や、町会ホームページの運営等、町会・自治会活動のデジタル化のために必要となる経費が対象となります。また、申請する事業に応じたデジタル化の取組を実際に行うこと、事業及び取組の実施を一年度内(4月1日~翌年3月末)に完了できることが補助の条件となります。
申請する事業内容により補助率が異なりますので、下表をご参照ください。
なお、表に記載のないものでも補助対象となる場合がありますので、不明な場合は市民自治課までお問い合わせください。

対象経費・取組等の例
対象経費の例 補助率 デジタル化の取組例

オンライン会議やオンライン講演会等を実施するために必要となる備品の購入費(タブレット・プロジェクタ・スクリーン・webカメラ等)

10分の10

オンライン会議やオンライン講演会の実施

  • タブレット端末(LTEモデル)等の月額利用料
  • Zoom等のオンライン会議用Webサービスの有料ライセンス利用料
10分の5

集会所等の活動拠点のデジタル環境の整備に係る費用(PC・Wi-Fiルーター等のネット環境開設のため必要となる機器購入費及びインターネット回線工事費、施設管理のためのリモートロック設置費用等)

10分の10

集会所等の会員向けフリースポットとしての利用開放
施設管理のオンライン化

  • インターネット回線の月額利用料等
  • モバイルルーター等のレンタル費用
10分の5
  • ホームページ開設サービス等の初期費用
  • ホームページの有料サービス・機能アップグレードにかかる費用(単発で発生するものに限る)
10分の10 町会ホームページの運営・定期的な記事の更新
  • ホームページ作成支援サービス等の継続利用料(月額・年額)
  • 町会ホームページ運営にかかるレンタルサーバー代・ドメイン維持費用等
10分の5

町会用SNS(X(旧Twitter)等)の有料サブスクリプション利用料

10分の5 町会用SNSによる定期的な情報発信

キャッシュレス決済の初期導入費用

10分の10 キャッシュレス決済での町会費等の集金

町会員向けSNS講習会等の講師謝礼(専門的知識を有する方によるものに限る)

10分の10 デジタル化講習会の実施

デジタル化の取組みや会員向け研修のための参考図書代

10分の10 図書を活用した研修の実施、内容に応じた実践

補助対象外となる経費

次の経費は原則補助の対象外となります。

  • 町会・自治会活動での利用と個人利用とを分けられないもの
    例)個人宅のインターネット回線工事費、月額利用料 等
  • 活動デジタル化に直接結びつくと言えない経費
    例)PC机やプリンタ・ケーブル等の備品や消耗品にすぎないもの、集会所のテレビ回線や電話回線利用料 等
  • 電子回覧板の町会独自での新規導入
    ⇒市で電子回覧板を導入し、町会・自治会向けに無償で利用提供を予定しています(令和6年10月以降予定)
  • デジタル化講習会等で借用した会議室等の使用料
    ⇒会議室等使用料補助金をご利用ください

補助上限額

1団体当たり上限10万円

  • 対象経費に補助率を乗じ、100円未満を切り捨てた額となります。
  • 1団体につき一年度に申請できるのは1回、同一事業での補助は最大3回までとなります。

申請期限その他注意点

補助金の申請を希望する団体は、「関連書類ダウンロード」から交付申請書類をダウンロードいただき、申請書、事業実施計画書、対象経費にかかる見積書等を下記期限までに市民自治課へご提出ください。

申請期限

令和6年6月28日(金曜)(必着) ※ 一次募集は締め切りました。
未申請の団体を対象に、令和7年2月末まで随時申請を受け付けます。
※先着順、予算の範囲内での受け付けとなります。

  • 予算の範囲を超えて多くの団体から応募をいただいた場合は、書類審査の上で要件を満たすものの中から、抽選で補助の対象団体を選定させていただきます。
  • 予算等の状況により補助できない場合がありますので、交付決定前に物品購入・契約等は行わないようご注意ください。
  • 申請締切後、申請いただいた団体へは順次市民自治課から結果等を通知・連絡させていただきます。審査等に時間を要する場合がありますので、予めご了解ください。

申請書類提出方法

申請書類一式(申請書、事業実施計画書、対象経費にかかる見積書等)を、次のいずれかの方法でご提出ください。

  • 電子メール
    mcshiminjichi@city.matsudo.chiba.jp(市民自治課アドレス)へ送信してください。
  • FAX
    047-366-2447へ送信してください。
  • 窓口へ提出される場合
    市民自治課または支所窓口へご提出ください。
  • 郵送の場合
    〒271-8588 松戸市根本387-5 松戸市役所 市民自治課 自治振興町名整備班 宛にご郵送ください。

関連書類ダウンロード

交付申請関係

下記書類に対象経費にかかる見積書等の資料を添えて、期限までに市民自治課へご提出ください。

書類名をクリックするとファイルをダウンロードすることができます。
書類名 説明
申請書(第1号様式)(Word:20KB) 団体名・代表者情報等をご記入ください。
事業実施計画書(Word:35KB)

事業実施計画ではどのようなデジタル化の取り組みを行うのか、実施により町会・自治会活動でどのような効果を得られるかを具体的に記載してください。
※物品購入をする場合は、物品の保管場所も明記してください。

記入例(申請書・実施計画書)(PDF:306KB) 上記各様式をご記入の際にご参照ください。

請求関係(市からの交付決定通知後に提出いただくもの)

請求書(第5号・第6号様式)については、振込口座名義が債権者と完全に一致する場合(「町会・自治会名及び肩書、代表者氏名が一致する場合」と「町会・自治会名のみの口座で団体名と一致する場合」のみ)は、請求書の押印を省略し、メール等で提出することができます。
委任状での振込となる場合は、請求書・委任状ともに押印が必須(団体印はご使用になれません)となる上、原本を提出いただく必要がありますのでご注意ください。

書類名をクリックするとファイルをダウンロードすることができます。
書類名 説明
請求書(第6号様式 概算払)(Word:20KB)

概算払を選択された場合、交付決定後、事業実施前に補助金をお支払いします。
押印の際、団体印はご使用になれません。実績報告後、精算時に差額を返金いただく場合があります。

請求書(第5号様式 通常払)(Word:20KB)

通常払を選択された場合、事業実施後、交付金額が確定した後に補助金をお支払いします。

押印の際、団体印はご使用になれません。
委任状(Word:18KB) 口座名義が申請者と異なる場合はご提出ください。
記入例(請求書・委任状)(PDF:315KB) 上記各様式をご記入の際にご参照ください。

実績報告書類(事業終了後にご提出ください)

下記書類に対象経費にかかる領収書の写し、デジタル化の取組を行ったことが分かる写真等の資料を添えて、市民自治課へご提出ください。

書類名をクリックするとファイルをダウンロードすることができます。
書類名 説明
実績報告書(第3号様式)(Word:20KB) 団体名・代表者情報等を記載してください。
事業実施報告書(Word:35KB) 事業実施内容及びデジタル化への取り組み状況をもれなく記載してください。
記入例(実績報告書・事業実施報告書)(PDF:335KB) 上記各様式をご記入の際にご参照ください。

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お問い合わせ

市民部 市民自治課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7318 FAX:047-366-2447

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