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予防接種健康被害救済制度

更新日:2024年4月1日

定期予防接種による健康被害

 予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。万が一、定期予防接種による健康被害が生じた場合に、厚生労働省が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

救済の流れ

 健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料、遺族年金、遺族一時金の区分があり、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのか、因果関係を国の審議会で審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
 申請方法などご不明点に関しては、下記担当課までお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)

任意予防接種による健康被害

 予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合や、任意の予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医薬品副作用被害救済制度(医薬品医療機器総合機構ホームページ)

お問い合わせ

健康医療部 予防衛生課

千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター3階
電話番号:047-366-7483 FAX:047-700-5586

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