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デジタル化で生産性向上・売り上げ向上を目指そう! 令和4年度松戸市中小企業デジタル化チャレンジ補助金

更新日:2023年1月10日

商品・サービス、業務プロセス、組織運営等のデジタル化を支援し、市内中小企業者等のデジタルトランスフォーメーションに向けた機運醸成を図ることを目的として、ITツール等導入の補助を実施します。

制度の概要

補助対象事業

ITツール導入により売上・生産性の向上を図る事業
※ソフトウェアの導入が必須であり、ハードウェアはソフトウェアの利用に際して必要最小限の機器を対象とします。

補助対象者

主な対象者の要件

  • 本市に主たる事業所があり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営に影響を受けた中小企業者等
  • 市税を滞納していないこと
  • 自らが事業のデジタル化及び、売上の向上または生産性の向上に取り組むもの
  • 自らが事業のデジタル化及び、売上の向上または生産性の向上を図る計画を策定するもの
  • 計画策定及び補助事業の実施に際して、市と協議の上、千葉県よろず支援拠点等の専門家による支援を受けるもの

上記以外にも要件があります。詳細は、申請要領でご確認ください。

補助率・補助金額

補助率:補助対象経費の2分の3(ただし、機器購入費については、1分の2とする)
補助上限:上限 総額50万円。機器購入費の限度額は25万円。(千円未満切り捨て)

補助対象経費

  1. 専ら本事業のために使用され、売上や生産性の向上につながるソフトウェアの利用料・購入費、システムの開発費 等
  2. インターネット通信のインフラ整備費、ソフトウェア等の保守業務の委託費
  3. 機器のリース料
  4. 機器購入費
  5. 従業員教育費・研修費

主な留意事項

  • 必ず、補助対象経費「1」を含む必要があります。
  • 補助対象経費「1」は、経理・会計に係るソフトウェアのみでは対象になりません(他のソフトウェアを導入する際に、経理・会計に係るソフトウェアを同時に導入する場合は対象)。
  • ソフトウェアの導入に際しては、可能な限り、パッケージシステム、クラウドシステムの導入可能性を検討して下さい(それらがない場合やあってもデメリットが大きい場合には、スクラッチ開発、オンプレミス型のシステムも補助対象となります)。
  • ホームページ作成は「1」に該当しますが、コンテンツの更新作業や軽微な変更ではなく、売上・生産性向上に寄与する具体的な計画を伴う新規作成・大規模改修が補助対象となります。
  • 契約期間が補助実施期間を超える場合は、補助事業の実施期間分のみが補助対象となります。
  • 機器購入及びリースについては、ソフトウェアを利用するために不可欠な機器であり、同様の機器を保有していない場合、又は保有していても老朽化などによりソフトウェアの効能を発揮できない場合に限り、必要最小限分のみが補助対象となります。但し、当該機器の耐用年数内に売却・譲渡・貸付等の処分を行った場合、又はソフトウェアを途中解約して機器だけ単独で残った場合には、補助事業の目的に反した認められるため、補助金を返還していただくことになります。
  • 本事業以外の経費と区分経理し、領収証・契約書等の書類により支払いが確認できるものを対象とします。
  • 経費の支払方法は金融機関への振込払いを原則とし、振込払いが選択できない場合のみクレジットカード決済による支払を対象とします。クレジットカード決済は、カード代金が申請者名義の口座から引き落とされていること、令和5年3月31日までの引き落としが確認できることが必要です。
  • 機器購入費は、「一点あたりの購入単価」が税抜き3万円以上のものについて、複数の業者から見積を取得し、低い価格を提示した業者の見積金額が対象となります。ただし、複数社からの見積取得が困難な場合には、1社での随意契約とする理由書(任意様式)を提出して下さい。

対象外経費の例

  • 導入済みのソフトウェア等に対する更新費、追加購入ライセンス費、機能向上に繋がらない修正費
  • 本事業との関連が認められない経費
  • 恒常的に利用されない物やサービスに係る経費(緊急時等の一時的利用が目的で売上や生産性の向上への貢献度が限定的であるもの)
  • 発注書、契約書、納品書、請求書、領収証等の帳票類が不備な経費
  • 交付決定日以前に発注や購入した設備等の経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの
  • 中古物品購入費
  • レンタル費(契約期間が補助対象期間内で終了するもの)
  • 補助事業者の顧客が負担する費用がソフトウェア代金を構成していると判断できるもの
  • 補助事業者の業務をアウトソーシングする費用がソフトウェア代金を構成していると判断できるもの

補助対象期間

令和4年4月から令和5年3月までの間で、事業開始日を含む連続した3か月間を補助対象期間と設定し、当該期間内に契約・発注・支払を行った経費について補助します。ただし、事業の目的を達成するために必要である場合は補助対象期間を最大6か月間とすることができます。

主な留意事項

  • 補助対象期間は事業計画作成時に設定します。
  • 補助対象期間に契約・発注・支払が完了しない経費は補助できません。

申請受付・事業実施・補助金交付の流れ

おおむね以下の流れとなります。
詳細は、申請要領でご確認ください。

  1. 事前相談・専門家相談
  2. 事業計画策定
  3. 交付申請
  4. 事業の実施(発注・支払)
  5. 実績報告・補助金受領
  6. 松戸市ホームページにおいて、補助金活用事例としてPR
  7. 事業経過報告書の策定(事業終了半年後)

※予算額に達し次第、受付終了となります。あらかじめご了承ください。

事前相談書の送付先

メールまたはFAXにて送付してください。
Email:mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jp
FAX:047-366-1550

申請書類等

申請前に一読ください

申請時に必要な書類

報告時に必要な書類

事業終了後に必要な書類

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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