特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付について
更新日:2024年9月9日
特定創業支援等事業を受け、一定の要件を満たした方に対し、松戸市が証明書を交付します。
証明書の有効期限が、令和7年3月31日までに延長されました。
本市の特定創業支援等事業
松戸市では5つの事業が特定創業支援等事業(PDF:489KB)として認定されています。
- 松戸スタートアップオフィスでの相談(松戸市)
- 創業塾(松戸市)
- 専門家相談(松戸市)
- 創業継続相談(松戸商工会議所)
- 創業スクール(千葉県信用保証協会)
交付申請ができる人
証明書交付申請時において、松戸市の実施する特定創業支援等事業を規定回数以上受講し、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識を身につけた創業者(予定者含む)です。
※規定回数は、各事業ごとに異なりますので、詳細は、各事業の申し込み先にお問い合わせください。
- 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年以内の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
交付申請方法
下記を、商工振興課の窓口にお持ちください。
- 申請書(PDF:151KB)(押印は不要です) 使用に必要な枚数 ※両面印刷をしてください
- 「専門家相談」「創業継続相談」を受講した場合、規定回数を受講したことを証する書類(松戸商工会議所が発行)
申請の2営業日後に窓口にてお渡しします。ご希望の場合は、 申請の2営業日後に郵送します。
証明書交付のメリット
特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付を受けると、融資借り入れ時の要件の緩和や、登録免許税が実質ゼロ円となる支援(松戸市独自制度)、日本政策金融公庫で借入した融資の利子補給(松戸市独自制度)など、さまざま特典があります。
詳細は、下記リンク先よりご確認ください。
起業・創業したい方のための支援情報(本市ホームページ)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。