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松戸駅周辺の空き店舗に商業店舗を出店する事業者を支援します(松戸市中心市街地商業事業者誘致促進補助金)

更新日:2023年2月3日

 松戸市では平成26年度より、新たに松戸駅周辺の空き店舗に商業店舗を出店する場合の補助制度を設けています。

補助の概要等

補助金名称

松戸市中心市街地商業事業者誘致促進補助金

補助対象者

松戸駅周辺の補助対象区域において、3か月以上賃貸借されていない空き店舗に補助対象となる商業店舗を整備し、事業を開始する個人又は法人その他の団体。

補助対象区域

松戸市松戸・本町・根本・小根本のうち、用途区域が「商業地域」である区域。

補助対象となる商業の業種

  • 小売業
  • 飲食業

補助対象経費・補助率・補助金額・補助対象期間

補助対象経費 補助率・補助金額 補助対象期間

空き店舗の賃借料と新規出店に
係る店舗改修費(備品の購入費
を除く)の合計額

補助対象経費の4分の1
上限額:120万円(1年度につき)

1年間
※店舗改修費は
 初年度のみ

その他の条件

  • 事業継続期間:営業開始日から起算して3年間
  • 松戸市内の最寄りの商店会に入会すること
  • 空き店舗の賃貸人(店舗改修費の補助の場合は店舗改修工事の施工者)と生計を一にする者等が行う事業でないこと
  • 店舗改修費の補助については市内事業者の施工によるものであること
  • 原則として、週5日以上かつ1日5時間以上、対象店舗の営業を行うこと
  • 市内で営業している店舗からの移転でないこと   等

申請について

補助金の交付申請をする前に、市役所商工振興課に事前相談をしていただく必要があります。
また、補助金の交付決定前に対象店舗の賃貸借契約を締結した場合、補助金交付の対象となりませんので、ご注意ください。

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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