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松戸市中小企業振興資金利子補給制度について

更新日:2025年2月1日

松戸市では、中小企業の振興を図ることを目的に、千葉県制度融資及びマル経融資を受けた事業者の方を対象に利子補給(補助)を行います。

令和6年度の申請について

令和6年度の申請は、令和7年1月31日(当日消印)をもって、受付を終了しました。令和6年度の補給金の振り込みは令和7年4~5月を予定しています。

申請に係る留意事項

【注意点1】県制度融資「創業資金」、日本政策金融公庫「創業関連融資」について

  • 初回利子支払い日が令和5年1月1日以降の融資は特定創業支援等事業の証明書の取得が必要です。(ご融資を受けられた後に、証明書を取得された場合も対象になります。)
    ※初回利子支払い日が令和4年12月31日以前の融資は従来通りです。
  • 創業後5年未満に借り入れた融資のみが対象です。

【注意点2】千葉県制度融資「経営力強化資金」について

令和5年3月31日以前に借り入れた資金、もしくは令和6年8月9日以降に借り入れた資金(一般枠)が対象となります。
市町村認定枠は対象外となります。

1事業者1申請書です

複数の融資を借入れている場合でも、1申請書にすべての融資を記入してください。

申請融資が補給対象か否か、今一度ご確認ください

「補助対象融資の見分け方」でご確認ください。
令和6年度の対象は、初回の利子の支払日が令和3年1月1日以降の融資です。

  • 資金名がわからない場合、借入れた金融機関に確認できます。
  • 対象外の融資を申請すると、書類の再提出が発生し、再提出が申請期間を過ぎると、受付できない場合があります。

本補助金は、3年間の利子の補助を約束するものではありません

  • 本制度は、毎年度の予算措置に基づく補助金であり、3年間の利子の補助を約束するものではありません。また、補助内容が変更になることもあります。
  • 令和7年度の実施の有無については、令和7年4月に松戸市ホームページで公表します。

申請方法に関するご案内

※制度概要、ならびに申請にあたっての注意事項等が記載されていますので、ご一読ください。

申請期限

令和7年1月31日(金曜) 厳守・当日消印有効

  • 書類に不備や不足がある場合は受理できません。
  • 定められた期間内に申請がなかった場合、その後の受付はできませんのでご注意ください。

申請書類等

  • 申請者が法人または個人事業主であるかによって、申請書類が異なりますので、以下から該当するものを選んでご使用ください。
  • 書類の作成は、データファイルをご自身のパソコン等に保存してから、作成してください。
  • 申請書に記載された年度等が、昨年度の書式から変更されておりますので、必ず本年度公開している書式をご使用ください。
  • 申請にかかる表紙に詳細が記載されていますので、ご一読ください。

法人の場合

上記はPDFファイルとなります。出力後、ボールペンや社判等で必要箇所をご記入ください。
 
 

※入力して作成する場合は、下記エクセルファイルをすべてダウンロードしてください。
※記入例は上記のPDFをご確認ください。

  • 4 償還表(返済予定表)の写し
  • 5 商業・法人登記 履歴事項全部証明書(写し可)

※申請者と口座名義人が不一致の場合、第3号様式下部の申立書を記入・押印ください。

  • 7 振込先口座の通帳の表紙を開いて1ページ目の写し

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。8 松戸市中小企業振興資金利子補給制度 申請アンケート

申請書類を提出する方は、上記リンクからアンケートをご回答ください。
Web回答が難しい場合、8アンケート(PDF:331KB)こちらの様式を印刷の上、ご回答ください。 

個人事業主の場合

上記はPDFファイルとなります。出力後、ボールペンやシャチハタ以外の印鑑等で必要箇所をご記入・捺印ください。

※入力して作成する場合は、下記エクセルファイルをすべてダウンロードしてください。
※記入例は上記のPDFをご確認ください。

  • 4 償還表(返済予定表)の写し
  • 5 直近の確定申告書一式の写し

※申請者と口座名義人が不一致の場合、第3号様式下部の申立書を記入・押印ください。

  • 7 振込先口座の通帳の表紙を開いて1ページ目の写し

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松戸市中小企業振興資金利子補給制度 申請アンケート

申請書類を提出する方は、上記リンクからアンケートをご回答ください。
Web回答が難しい場合、8アンケート(PDF:331KB)こちらの様式を印刷の上、ご回答ください。 

みずほ銀行・三井住友銀行から借入れた融資を申請する場合(法人・個人共通)

  • 上記申請書類のほかに、元利金支払証明書の添付が必要です。
  • 借入れした支店に作成を依頼して、申請時に添付してください。
  • なお、発行には、金融機関所定の手数料がかかる場合がございます。

令和6年中に起業、または市内へ転入した個人事業主の方

  • 起業した方は、「個人事業の開業・廃業等届出書(控え)」の写し
  • 転入した方は、移転の際の、「個人事業の開業・廃業等届出書(控え)」の写し

提出先

【郵送】 上記の必要な書類に記入していただき、下記宛先まで書類一式を郵送してください。

送付先

〒271-8588
松戸市根本387の5
松戸市役所 商工振興課宛
※申請者に対して受け取った旨の連絡はしませんので、申請者自身で確認することができるよう、簡易書留郵便等の記録が残る方法で提出してください。

郵送申請の際に、封筒に貼付するなどしてご活用ください。

留意点

  • この利子補給制度は、松戸市独自の補助事業です。
  • 利子補給率は年1.0%以内(ただし、融資利率を上回らない率)であり、申請状況によっては、下がる場合もあります。(令和元年度実績 0.955%、令和2年度実績 0.940%、令和3~5年度実績 1.0%)

千葉県制度融資・マル経融資とは

千葉県制度融資、マル経融資について

創業者保証料補助金について

県制度融資「創業資金」について、保証料補助金の対象となる場合がございます。
詳細は下記リンクをご確認ください。
※申請期限は本補給金と同じ1月31日までとなっております。

松戸市創業者保証料補助金

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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