令和6年度松戸市中小企業振興資金利子補給制度について
更新日:2024年4月1日
松戸市では、中小企業の振興を図ることを目的に、千葉県制度融資及びマル経融資を受けた事業者の方を対象に利子補給(補助)を行います。
対象資金・制度の概要
下記リーフレットをご確認ください。
なお、下記リーフレットは令和6年4月12日時点版です。
令和6年4月12日版利子補給リーフレット(PDF:449KB)
申請受付期間
令和6年度の申請期間は、令和6年12月(注釈2)から令和7年1月を予定しています。
申請様式や申請方法の詳細は、令和6年11月頃、広報まつど及びこのページでお知らせします。
(注釈2)令和6年11月の申請様式の公開以降は、12月を待たずに申請可。
- 申請は年1回、事業者による申請です。毎年申請が必要になります。
- 1企業につき、複数の融資を申請することが可能です。
- 借換え前・借換え後の融資も対象資金であれば申請が可能です。
- 定められた期間内に申請がなかった場合、その後の受付はできませんのでご注意ください。
(R5改正)県制度「創業資金」および日本政策金融公庫「創業関連融資」ついて
千葉県制度融資「創業資金」、日本政策金融公庫「創業関連融資」の利子補給要件
千葉県制度融資「創業資金」、日本政策金融公庫「創業関連融資」については、令和5年1月1日が初回の利子の支払い日である融資から、以下の条件を付します。(令和4年12月31日までが初回の利子の支払い日の融資については、従来どおり、下記の条件は付さない)
千葉県制度融資「創業資金」
申請対象者は、「特定創業支援等事業」(注釈1)の「証明書の発行」を受けた者に限る。
日本政策金融公庫「創業関連融資」
申請融資については、申請者が創業後5年未満に借入れた融資のみが対象
(注釈1)「特定創業支援等事業」ってなあに?
特定創業支援等事業とは
市区町村及びその連携機関が実施する、創業や創業後の経営をサポートする、相談事業・セミナー
証明書の発行対象者とは
特定創業支援等事業を規定回数以上受けて、創業に必要な「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を身につけたもの。
融資実行後に特定創業支援等事業を受けて、証明書の発行を受けた場合でも補助対象となります。ぜひ特定創業支援等事業をご活用ください!
発行対象について、詳細は下記リンクをご参照ください。
起業・創業したい方のための支援情報(松戸市特定創業等支援事業)
留意点
この利子補給制度は、松戸市独自の補助事業です。
- 利子補給率は年1.0パーセント以内であり、状況により下がる場合もあります。
(補給実績)令和元年度:0.955%、令和2年度:0.940%、令和3年度1.000%、令和4年度1.000%、令和5年度1.000% - 補給対象は、初回の利子の支払日から3年以内の利払い分です。
※3年間の補給を約束するものではありません
千葉県制度融資・マル経融資とは
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。