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中小企業の設備投資を支援します(松戸市中小企業設備投資補助金)

更新日:2025年4月1日

市内の中小企業者(製造業者)が生産機械等を購入した場合に、その購入費用の一部を補助します。
令和7年度より、地域経済牽引事業型及び生産性向上型については、発注前に計画の認定を受けることで、年度を跨る投資を補助対象としました。(一般型は従来どおり年度内に発注から設備設置・支払までを完結する必要があります。)

補助対象事業

地域経済牽引事業型

地域未来投資促進法に規定する「地域経済牽引事業計画」の承認を受け、承認計画に記載されている設備等を取得する事業

生産性向上型

中小企業等経営強化法に規定する「先端設備等導入計画」又は「経営革新計画」の認定を受け、認定計画に記載されている設備等を取得する事業

「先端設備等導入計画」について、固定資産税特例の要件である賃上げ要件を満たしている必要はありません(満たしている場合には上限額が上乗せされます)が、投資利益率要件は満たしている必要があります。(「先端設備等導入計画」の要件についての詳細は、先端設備等導入計画のページをご確認ください。)

一般型

上記以外の場合で、対象設備を取得する事業

対象者

中小企業者等のうち、次に掲げる全ての要件をみたすもの

  • 市内に事業所を有すること
  • 市税を滞納していないこと
  • 製造業を営む者であること

 製造小売業は対象になりませんのでご注意ください。

対象設備

次に掲げる全ての要件をみたす設備をいう

  • 製品の生産及び品質管理や研究開発等、製造業の生産活動の向上に資する機械・装置・設備等であること
  • 取得価額が合計で300万円以上(税抜き)であること
    申請要領(下部ダウンロード参照)の6ページ「参考.取得価格要件の考え方」をご覧ください。
  • 市内の事業所に設置するものであること
  • 中古品でないこと
  • リース契約に基づくものでないこと

補助率・上限額

類型補助率上限額
地域経済牽引事業型3分の1300万円
生産性向上型賃上げあり3分の1250万円
賃上げなし3分の1200万円
一般型10分の150万円

申請方法

設備購入の概ね3週間前までに、交付申請に係る書類を商工振興課までご提出ください。
(交付申請に係る書類については、申請要領をご参照ください。)

関連リンク

ダウンロード

申請する型によって、各書類の提出タイミングや様式内容が異なります。必ず申請要領を確認してから作成してください。

申請要領

申請様式

地域経済牽引事業型・生産性向上型

投資計画認定時様式(設備発注前に提出)
交付申請時様式(設備設置完了前に提出)
実績報告時様式(設備設置・支払完了後に提出)

一般型

交付申請時様式(設備発注前に提出)
実績報告時様式(設備設置・支払完了後に提出)

※投資計画の認定後(一般型にあっては、交付決定後)に、事業を変更・中止する場合や、会社の合併等で投資の実施事業者が変更となる場合は、別途手続きが必要となりますので、商工振興課までお問い合わせください。
※債権者登録申出書は、下記のページからダウンロードしてください。

債権者登録申出書

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課 企業立地担当室

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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