セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)とは
セーフティネット保証制度とは、業況(売上げ)の悪化や取引企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証や普通保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。
認定対象者
松戸市内に登記簿上の本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地がある次のもの
1号:大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動により影響を受ける中小企業者
3号:突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定業種を営む中小企業者
4号:突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定地域の中小企業者
5号:国が指定している業種(業況の悪化してる業種)に属し、次に該当する中小企業者
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ)最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期の月平均売上高営業利益率と比較して20%以上減少している中小企業者
6号:金融機関等の破たんにより資金繰りが悪化している中小企業者
7号:金融機関の経営合理化(支店の削除等)に伴って借入が減少している中小企業者
8号:整理回収機構又は産業再生機構に貸し付け債権が譲渡された再生可能な中小企業者
ご利用の流れ
- 金融機関へ問い合わせ・相談の上、利用する保証制度・認定を確認
- 松戸市へ該当する認定申請書類を窓口もしくは郵送にて提出
- 松戸市より認定書を交付
- 認定書を銀行へ(銀行を通じて保証協会へ)提出し、保証・融資申し込みを行い、金融上の審査をうける
4号(突発的災害(自然災害等)認定について
現在は認定指定されていません。
認定条件(概要)
売上げが20パーセント以上減少
保証名称・債務保証割合
経営安定関連保証・保証協会100パーセント
認定基準
自然災害等による影響を受けた指定地域
次のいずれにも該当する中小企業
- 申請者が、指定地域内において1年間以上継続して事業を行っていること
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業にかかる当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
5号(イ)および(ハ)の認定について
業種の特定
- 業況の悪化している中小企業者を対象にしたセーフティネット保証(5号認定)は、四半期ごとに中小企業庁より指定業種が公表されます。
- 申請を希望される事業者におかれましては、下記中小企業庁のHPから、申請日に該当する期間の指定業種一覧をご覧頂き、自社の業種が指定となっているかどうかについてご確認ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁ホームページ)
- 自社の業種の特定にあたっては日本標準産業分類(平成25年10月改訂)(総務省ホームページ)よりご確認ください。
- 業種は4桁の業種番号とあわせて表示されます。
- 自社の業種の特定後、その業種が指定業種に入っているかどうかを上記中小企業庁HPの指定業種一覧よりご確認ください。
認定条件(概要)
(イ)売上が5パーセント以上減少
(ハ)売上高営業利益率が20パーセント以上減少
保証名称・債務保証割合
経営安定関連保証・保証協会80パーセント
認定基準
(イ)の認定については次のいずれにも該当するもの
- 国が指定する業種(上記リンク参照)に属する事業を行っている中小企業
- 指定業種及び企業全体の売上高等が、最近3か月間と前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者
(ハ)の認定については次のいずれにも該当するもの
- 国が指定する業種(上記リンク参照)に属する事業を行っている中小企業
- 指定業種及び企業全体の最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20パーセント以上減少していること
5号(ロ)の認定について
認定条件(概要)
製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない
セーフティネット5号(ロ)および(ハ)の認定の取得を希望する場合は、事前に松戸市役所商工振興課へお問い合わせください。(047-711-6377)
手続きの流れ
- 商工振興課の窓口もしくは郵送にて申請を受付けております。(申請書は下記リンクよりダウンロードしてください)
- 松戸市長の認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申し込みを行うことが必要です。
- 認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※セーフティネット保証の認定申請の手続きの流れ(5号)(PDF:145KB)
関連リンク
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