セーフティネット保証について(認定申請書類)
更新日:2024年12月1日
認定申請に必要な書類
セーフティネット4号
令和6年6月30日をもって終了となりました。
セーフティネット5号
- 申請チェックシート(PDF:177KB)
- 認定申請書(下記より様式をダウンロードのうえ提出すること)
- 売上高等明細表(下記より認定申請書と同じ様式番号のものをダウンロードのうえ提出すること)
- 売上高等明細表に記載した売上高を証明する書類(試算表や売上台帳のコピー)
※5号(ハ)で申請する場合は、税理士等が確認した試算表であることが必要
- (法人の場合)商業・法人登記事項証明書(3か月以内のもの、インターネット謄本可)
- (個人の場合)直近の確定申告書一式
- 返送用宛名ラベル(PDF:62KB)
以下は該当する方のみ提出してください
- (登記簿や確定申告書で松戸市に事業所があることがわからない場合)営業許可証、許認可の写しなど
※詳細はお問い合わせください (商工振興課 047-711-6377) - (金融機関等に申請を委任する場合)委任状(PDF:111KB)
4号 認定申請書等のダウンロード 【現在指定されていません】
4-1
- 認定申請書 4-1(令和5年10月改定)
- 売上高比較表 4-1(令和4年5月改定)
4-2創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)または、事業拡大などにより通常の比較が困難なものに対する緩和要件による申請
- 認定申請書 4-2(令和5年10月改定)
- 売上高比較表 4-2(令和3年7月改定)
5号(イ)の認定申請書等のダウンロード
5号については、申請前に「セーフティネット5号(イ)認定申請の流れ」を一読してください。
業種の特定方法や、様式の選択方法について説明しています。
セーフティネット5号(イ)認定申請の流れ(PDF:145KB)
売上高等の減少による申請
5-(イ)-1
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(注釈1)であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
- 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
5-(イ)-2
指定業種と非指定業種を行う兼業者の場合
- 指定業種の最近3か月間の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること
- 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること
- 指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること
創業者(業歴3か月以上1年3か月未満)または、事業拡大などにより通常の比較が困難なものに対する緩和要件による申請
5-(イ)-3
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(注釈1)であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
- 企業全体の最近1か月間の売上高等が最近3か月間の売上高等の平均と比較して5%以上減少していること
5-(イ)-4
指定業種と非指定業種を行う兼業者の場合
- 指定業種の最近1か月間の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること
- 企業全体の最近1か月間の売上高等が最近3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること
- 指定業種の最近1か月間の売上高等が最近3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること
5号(ハ)の認定申請書等のダウンロード
売上高営業利益率の減少による申請
5-(ハ)-1
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(注釈1)であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
- 企業全体の最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること
5-(ハ)-2
指定業種と非指定業種を行う兼業者の場合
- 指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること
- 企業全体の最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること
- 指定業種の最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること
(注釈1)兼業者とは、指定業種において、2種以上の業種を行っていることを言います。
(注釈2)主たる事業は、直近1年間の売上高等の最も大きい事業を言います。
5号(ロ)認定について
セーフティネット5号(ロ)の認定の取得を希望する者においては、松戸市役所商工振興課へお問い合わせください。(電話047-711-6377)
ご申請にあたって
郵送での申請にご協力をお願いします
- 郵送での申請受付を実施しています。原則として、認定書の交付も含めて、すべて郵送対応とさせて頂きますので、ご協力をお願いいたします。
- 申請書類に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。申請チェックシートに日中ご連絡のつく電話番号を必ず記入してください。連絡がとれないと、認定書の発行ができません。
- 松戸市で申請書の到着の確認は行いません。必ずご自身で書類が松戸市に届いたかどうか確認できる方法(簡易書留での郵送など)でお送りいただき、認定書がお手元に届くまでは、郵送の控えを保管しておいてください。
申請時の注意事項
- コピーしたものを提出する場合は、必ず原本からのコピーとしてください。コピーをさらにコピーしたものや、FAX受信されたもの等は、記載内容が不鮮明で確認が取れないため、受理出来ません。
- 受理した添付書類の返却はできませんのでご了承ください。
- 申請書に不備があった場合、認定書の発行について、時間を要す場合があります。
- 不備がない場合は、松戸市に到着後3日程度(閉庁日を除く)で認定書を発送します。(年度末の資金需要により、申請数が多くなった場合は、この限りではありません。余裕をもった申請をお願いします)
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