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1-4-2 商店街商業事業者誘致促進事業補助金

更新日:2023年2月3日

商業事業者が市内の空き店舗に入居し店舗をオープンした場合に、当該事業者に対して店舗の賃借料及び店舗の改修費用の一部を補助します。

補助金の概要

補助対象者

松戸市内において3か月以上賃貸借されていない空き店舗に補助対象となる商業店舗を整備し、事業を開始する個人又は法人その他の団体

補助の対象となる業種

小売業、飲食業

補助率・補助金額

補助対象経費

空き店舗の賃借料と新規出店に係る店舗改修費(備品の購入費を除く)の合計額

補助率・補助金額

補助対象経費の4分の1
上限額:100万円(1年度につき)

補助対象期間

1年間
※店舗改修費は初年度のみ

その他の条件

  • 事業継続期間:営業開始日から起算して2年間
  • 松戸市内の最寄りの商店会に入会すること
  • 空き店舗の賃貸人(店舗改修費の補助の場合は店舗改修工事の施工者)と生計を一にする者等が行う事業でないこと
  • 店舗改修費の補助については市内事業者の施工によるものであること
  • 原則として、週5日以上かつ1日5時間以上、対象店舗の営業を行うこと
  • 市内で営業している店舗からの移転でないこと 等

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松戸市内の空き店舗

松戸市内の空き店舗情報はこちらをご確認ください⇒松戸市内の空きテナントを紹介します

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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