1-1 共同施設の設置等に係る補助金
更新日:2024年4月1日
商業振興のための共同施設(街路灯、装飾アーチ、アーケード等)の設置、修繕に係る費用の一部を補助します
補助対象団体
- 商店会・法人商店会
- その他市長が認める任意の団体
補助対象となる主な施設
- 装飾街路灯
- 装飾アーチ(片袖アーチ、歓迎灯 等)
- 駐車場
- その他施設(アーケード、カラー舗装、放送施設 等)
補助要件(基準)
- 建て替えの場合、施設設置後10年以上経過した施設であること。
- 修繕の場合、施設設置後5年以上経過し、施設を修繕することによりその後5年以上使用可能になるもの。(消耗品(水銀灯、点滅器)の交換は除く。)
※LEDの導入の場合は、前回の修繕から5年以上経過していなくても修繕可能。 - 駐車場については、5年以上顧客の利用に供するもの。
- 設置、修繕又は撤去に関し、この団体構成員の過半数の同意があるもの。
- 装飾街路灯及び装飾アーチの撤去については、やむを得ない事情により、団体が老朽化等したこの施設の撤去を行うことが困難であること。
補助率等
施設名 | 認定工事費 | ||
---|---|---|---|
設置 | 修繕 | 撤去 | |
装飾街路灯 | 補助率 2分の1 |
(1)修繕費 (2)LED化 (3)LED電球交換 |
補助率 10分の7 |
装飾アーチ | 補助率 2分の1 |
(1)修繕費 (2)LED化 (3)LED電球交換 |
補助率 10分の7 (限度額:1基50,000円を限度) |
駐車場 | 補助率 用地借上料及び設置工事費のそれぞれ2分の1 (限度額:1台2,500円を限度) |
補助率 2分の1 (限度額:1ヶ所300,000円を限度) |
ご相談ください |
その他施設 | ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください |
手続きについて
該当する共同施設の設置・修繕(撤去含む)の工事開始前に、商工振興課宛てに下記書類を提出してください。
【共同施設の設置】
【共同施設の修繕(撤去含む)】
申請書類チェックリスト(修繕・撤去)(Excel:15KB)
※撤去に関しては、上記書類の他、以下の書類も併せてご提出をお願いします。
※なお、原則として、補助金の申請は、前年度の9月頃に各商店会長及び工業会長宛に照会しております「事業計画調査票」に基づくものとなります。
過去の実施例(その他施設)
- アーケード
- カラー舗装
- 掲示板
- プランター
- 放送施設設置
- 安全施設(ガードレール)
- 共同ベンチ
交付規則
松戸市商工業振興共同施設の設置等に係る補助金及び利子補給金交付規則(PDF:485KB)
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