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1-3 商店街共同事業実施に係る補助金

更新日:2024年4月1日

商業振興のために行う共同事業(例:歳末セール、まつり等)の実施に係る経費の一部を補助します

補助対象団体

  1. 商店会・法人商店会
  2. その他市長が認める任意の団体

補助対象となる事業

  1. 販売促進のための商業祭及び福引、歳末セール等の売り出し
  2. 当該団体構成員のために実施する講習会・研修会
  3. その他市長が必要と認める事業

補助要件(基準)

  1. 商業の振興・発展のために共同して実施する事業であること。
  2. 商業祭及び福引、大売出し等は、販売促進を目的とし、この団体構成員の3分の2以上の者が参加して行うこと。
  3. 事業計画、収支予算等の書類が整備されていること。

申請回数・補助率・補助金額

申請回数

1団体に対する補助金の交付回数は年度内3回までとします。

補助率・補助金額

補助対象経費(事業に必要と認められる経費)の3分の2に相当する額(1000円未満切り捨て)

限度額

  1. 大規模事業型
    1商店会当たりの対象経費(対象経費÷参加商店会数)が200万円以上の場合:50万円
  2. 一般型
    大規模事業型以外の場合:商店会15万円、法人商店会40万円

補助対象経費が45万円(法人商店会は120万円)を超す場合、希望に応じて限度額を30万円(法人商店会は80万円)とします。ただし、この交付方法を適用する場合、1団体に対する補助金の交付回数は年度内1回までとなり、必ず商工振興課への事前相談が必要になります。
商店会・法人商店会の会員数が40人を超える場合には、限度額は、上記の金額(商店会の場合15万円または30万円、法人商店会の場合40万円または80万円)に10万円を加算した金額とします。

手続きについて

 該当する共同事業実施の1ヶ月前までに、商工振興課宛てに下記書類の提出をお願いします。

  • 補助対象団体の構成員名簿
  • 実施予定地図
  • 各種許可書
  1. 実施場所が市道等公道の場合
    ア.道路占用許可書(市 建設総務課)の写し
    イ.道路使用許可(警察)の写し
  2. 実施場所が、会員でない方の私有地の場合
    ア.地主の同意書
  3. 実施場所が公園等の場合
    ア.都市公園内行為・占用許可書(市 公園緑地課)

過去の実施例(主なもの)

  • 納涼盆踊り・夏祭り協賛大売出し、歳末福引大売出し
  • 桜まつり・新松戸まつり等の中での販促活動
  • フリーマーケット
  • クリスマスイルミネーションを活用した売り出し

※これまでの当補助金交付実績について、下記に掲載しています。

松戸市商業振興共同事業補助金交付事業の紹介について

交付規則

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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