次々と契約をしてしまった健康食品!!
更新日:2013年11月25日
相談事例
ある日電話勧誘を受け、健康状態を尋ねられました。その頃体調が悪かったためその旨答えると、「詳しい話を聞きたい」というので訪問を承諾しました。
しばらくして販売員が自宅を訪れ、いろいろと健康に関する話を聞かされた後、健康食品を勧められました。医者にかかっていたこともあり最初は断りましたが、「これを飲めば体調がよくなり、病院に行かなくてもすむようになりますよ」と言われ、とりあえずドリンク剤のお試しセットを契約しました。
まだお試しセットを飲み切らないうちに販売員が自宅を訪れ、「これも合わせて飲むともっといいですよ」と言われ、その後次々と契約をしてしまいました。
しばらく飲み続けましたが体調は変わらず、今後も効果があるとは思えません。支払いもきびしいので解約したいのですが、どうしたらいいでしょうか。
解説
健康食品を販売する業者は、「体質を変えるためには長期間食べないと効果がない」と言って、大量に購入を勧めることが多いようです。効果がわかる試飲は3~4週間で充分であると言われていますので、長期飲用を勧める過量販売には注意しましょう。
また、健康食品はあくまでも食品であって薬ではありません。相談者のように何の効果もない人や、一部には下痢や湿疹が出るという人もいます。
さらに、万病に効果があるような体験談を掲載した広告もあり、健康食品の効果は個人差が大であることを認識し、契約には冷静な判断が必要です。
アドバイス
電話勧誘による契約は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフにより無条件で解約できます。しかし、健康食品は政令指定消耗品にあたるので、開封したものについては代金の支払い義務が生じ、返金されるのは未開封商品のみとなります。(※1)
たとえば、健康食品を1セット(10箱)買って、そのうちの1箱だけ使用した場合、クーリング・オフができない範囲については、一般的にその商品が通常販売されている最小単位が判断基準になります。悪質な業者は「うちの商品はセット販売なので、一部を使用したら全部クーリング・オフできなくなる」と言い張りますが、この判断基準は、「業者の主張する単位」ではなく、「一般的に通常販売されている最小単位」ですから、業者の言いなりになることはないのです。一般的に1箱単位で売買されていて、残り9箱の商品価値が失われていないなら、使用・消費した1箱については代金を支払わなければなりませんが、残り9箱についてはクーリング・オフができます。
(※1)特定商取引法の改正により、政令指定消耗品(健康食品、不織布及び13cm以上の織物、生理用品等、医薬品を除く防虫剤等、化粧品や合成洗剤等、履物、壁紙、配置薬等)の8種の品目に該当する場合以外は、商品を使用したり、サービスを受け終わってしまっていてもクーリング・オフできるようになりました。ただし、政令指定消耗品に当たる場合であっても、書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければ、使用・開封した後もクーリング・オフは可能です。
クーリング・オフができない場合とは・・・
- 特定商取引法が適用されない取引 例)金融取引に関するもの、通信・放送に関するものなど
- 店舗での取引、通信販売
※通信販売は、販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は契約の解除が可能です。(返品の送料は購入者が負担) - 3,000円未満の現金取引
なお、クーリング・オフの手続きは書面で行いましょう。はがきに書いて、「特定記録郵便」または「簡易書留」扱いで送付します。証拠として、ハガキの表と裏のコピーをとって保管しましょう。クレジット契約をしている場合は、必ずクレジット会社と販売会社へ同時に通知してください。
ご相談は松戸市消費生活センターへ
電話:047-365-6565(相談専用)
受付:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後4時