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「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のハガキによる架空請求にご注意ください!

更新日:2018年5月15日

相談事例

事例1

今日、総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせと書かれたハガキが届いた。自分には心当たりのない。どうすればよいか。取り下げ期間は明日までで取り下げ希望の場合は連絡先に電話をするよう書いてあります。(60代女性)

事例2

母宛に総合消費料金に関する訴訟最終通告のお知らせのハガキが届いた。母は電話を掛けたが相手はでなかったようだ。その後無言電話があり不安になっている。今後の対応を教えてほしい。(40代女性)

解説

 ハガキによる「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと書かれた架空請求や有料コンテンツの利用料金が未払い、ウェブコンテンツの利用履歴や有料動画閲覧履歴があるなどとショートメールで送り、消費者の不安を煽る架空請求トラブルが急激に増加しています。サービスを利用している、いないにかかわらず、トラブルに巻き込まれるケースがあります。特に最近では、全く利用した覚えはないのに、突然脅し文句をつけて根拠のない請求をされるケースがあり、請求手段はハガキや携帯電話のショートメールなど様々となっています。
 請求している業者は、架空請求は承知のうえで、勘違いする人や脅し文句に屈して支払う人を狙っていると考えられますので、消費者の契約に関する意識が問われることとなります。
 また、連絡し請求どおりの金額を支払ったりすると、悪質な業者のカモリストに載り、今後心当たりのない請求が増えることにもなりかねません。こういう業者に対しては、自分自身の個人情報を不用意に知らせないことが大切です。

アドバイス

(1)連絡をしない
電話番号などの個人情報を知られる恐れがあるので、絶対に連絡してはいけません。

(2)一切支払わない
一度払ってしまうと、業者からカモと思われ、次々と新たな請求が続きます。小額であっても、身に覚えのない請求には応じてはいけません。

(3)名称などに惑わされない
公的機関や大手通販サイト、有名サイト名などと勘違いするような名称が多く使われています。

(4)悪質なときは警察に相談する
脅されたり、直接回収にきた場合などは、すぐに警察に連絡してください。

(5)裁判所からと思われる文書が届いたときは相談する
裁判制度を悪用した手口が発生しています。正式な裁判所からの通知を無視すると不利な判決となる恐れがあります。
裁判所からと思われる文書(ハガキではありません)が届いた場合は、迷わず消費生活センターなどの相談窓口に相談してください。


架空請求ハガキ(例)

ご相談は消費生活センターへ

電話:消費者ホットライン「188」(局番なし)

消費生活センター

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民生活センターホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者庁ホームページ

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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