新生活トラブル注意報!!
更新日:2013年11月25日
春は新生活をスタートさせる若者が多い季節ですが、同時に若者をターゲットにした消費者トラブルが多発する時期でもあります。マルチ商法やデート商法などの販売トラブルの被害に遭うほか、若者自身が高額な契約をして支払いが困難になるといった相談も目立っています。
トラブルに巻き込まれないように注意しましょう。
若者が巻き込まれやすいトラブル
マルチ商法
自分が商品などを買って販売組織の会員となり、同じように会員となる人を紹介することにより、マージンがもらえるという商法。「頑張れば儲かる」といった勧誘時の成功話と違って、思うように加入者を獲得できず、売れない商品だけが手元に残るなどのトラブルが多い。
インターネット取引
パソコンなどからインターネットを利用して商品・サービスなどを取引する方法。家に居ながら買い物ができるなどのメリットがある反面、商品が届かない、注文と違う商品が送られてきた、取引相手との連絡が取れなくなったなどのトラブルが多い。
キャッチセールス
駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止め、喫茶店や営業所に連れて行き、言葉巧みに勧誘し商品やサービスの契約をさせる商法。契約に応じない限り帰れない雰囲気にして契約させるなどのトラブルが多い。
デート商法
出会い系サイトや電話、メールを使って出会いの機会をつくり、デートを装って契約させる商法。異性間の感情を利用するため、断りにくいなどの問題が多い。
ご相談は松戸市消費生活センターへ
電話:047-365-6565(相談専用)
受付:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後4時