有料老人ホームの運営を装って「新株引受権付社債」を募集する「友愛ホーム株式会社」に関する注意喚起
更新日:2017年3月29日
概要
平成25年9月以降、有料老人ホームの運営を装った事業者の社債募集に係る取引についての相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。消費者庁が調査したところ、「友愛ホーム株式会社」(以下友愛ホーム」という)。との取引において消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
- 友愛ホームは、有料老人ホームの事業について記載した資料を消費者宅に送付し、自ら当該事業を営んでいるかのように装い、1口20万円の社債の募集を行っています。
- 資料の送付時期と前後して、消費者宅に友愛ホームとは別の買取仲介業者から電話があり、「友愛ホームの社債を買いたい人がいる。」「代わりに申込みをしてほしい。」等と代理申込みを持ち掛け、さらに、「代理申込みのままでは名義貸しとなって困る。」等と言って、申込金の立替えを消費者に依頼します。
- 消費者は、友愛ホームから指示された宛先にゆうパック等の方法で申込金を送付しますが、その後、買取仲介業者とは連絡が取れなくなります。このため、消費者は友愛ホームに解約を申し出ますが、同社は高額の解約金を要求するなど解約に応じません。
- 上記の手口から、友愛ホームと買取仲介業者は裏でつながっていることが強くうかがわれますので、友愛ホームから勧誘資料が送付されたり、見知らぬ者から代理申込みを持ち掛けられても、その勧誘には決して応じないようにしましょう。
- 消費者庁が調査したところ、友愛ホームが所在地としている場所には、同社に関わる拠点が存在せず、老人福祉法に基づく有料老人ホーム設置の届出が行われた事実もありませんでした。このことから友愛ホームは事業実態のない会社であることが判明し、同社が発行する社債についても実体のない証券であることが分かりました。
- 最近、ゆうパックや宅配便等、本来は現金送付に利用できない方法で現金を送付させる詐欺被害が多発しています。このような手口等不審な点があった場合は、お金を支払う前に消費生活センター等に相談しましょう。
ご相談は松戸市消費生活センターへ
電話:047-365-6565(相談専用)
時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後4時