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「インターネット通販の前払いによるトラブル」が急増!

更新日:2017年3月15日

個人名義の銀行口座への前払いはやめましょう

 インターネットで申し込みをする通信販売(以下「ネット通販」)で、前払いをした場合のトラブルについての相談が急増しています。
 前払いということは、すでに代金は業者側にあるので、トラブルが起きた場合、業者が応じない限りは金銭的な救済がされません。加えてネット通販は、業者の実態がつかみにくいため、所在が不明であったり連絡ができなかったりすることも多々あります。
 このように、前払いのネット通販は、事後の被害救済が非常に難しいタイプの消費者トラブルであり、未然防止が重要です。

2009年542件、2010年687件、2011年876件、2012年1841件、2013年4165件
PIO-NET(注)(全国消費生活情報ネットワーク・システム)における相談件数の推移


 2012年度からはっきりと増加傾向を示し前年度の2倍超、2013年度は(11月末日現在で前年度同期の)、さらにその6倍超と急増しています。
※11月末日登録分まで。( )内は前年同時期の件数。
(注):PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する情報を蓄積しているデータベースのこと。

主な相談事例(事例は国民生活センターで受け付けたもの)

(1)商品が届かない

【事例1】安いので注文したが、商品が届かない
【事例2】他のサイトでは売っていないので注文したが、商品が届かない

(2)注文したものではないものが届いた

【事例3】コピー商品が届いた
【事例4】まったく違うものが届いた(スーツケース→携帯電話保護フィルム)
【事例5】違う商品が届いたのに、そのまま使うよう言われた

(3)前払いするように誘導された

【事例6】クレジットカード払いもできるとの表記があるが、結局はできなかった
【事例7】代引きでの注文のはずが、注文後、前払いするよう電子メールが来た

(4)サイトや電子メールの表記の問題

【事例8】サイトに連絡先の電話番号の表記がなく、住所は山の中
【事例9】サイトから送られてきた電子メールの日本語がおかしい

(5)その他

【事例10】サイトそのものが有名サイトをコピーしたニセサイトだった
【事例11】銀行口座が凍結されていた

相談の特徴(国民生活センターで受け付けた相談の分析による)

1.アクセスのきっかけは「商品検索」や「ブランド名検索」などの「検索」が62%
2.申し込んだ理由は「安いから」51%、「欲しい商品が売っていたから」42%
3.サイトや連絡メールの日本語がおかしいものも。特に「会社概要」欄に注目。
4.振込先の銀行は、ネット専用銀行(37%)と都市銀行(35%)が多い
5.口座名義は「個人名」が96%と圧倒的に多い
6.個人名口座の名義人は、7割超が「外国人名」と思われる

相談内容からみる問題点

1.「前払い」はトラブルに対して金銭的な救済ができない
2.確実な連絡手段がないので、業者と交渉することができない
3.商品を送るつもりがなければ、コピー商品さえ用意する必要がなく、どんな商品でも注文を受けることができる
4.メールをやり取りする等で、口座凍結までの時間をかせいでいる
5.特定商取引法で定められた住所や電話番号の表記がない

消費者へのアドバイス

1.代金前払いをする場合は、リスクの大きさを認識しておきましょう。
2.個人名義の銀行口座への前払いはやめましょう。

ご相談は松戸市消費生活センターへ

  • 047-365-6565(相談専用)

消費生活センター

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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