クーリング・オフ制度
更新日:2019年1月31日
契約は、一度締結すると、一方的な解除はできないのが原則ですが、この制度を使うと、無条件で契約解除ができます。この制度を「クーリング・オフ」といいます。
クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
クーリング・オフの対象・期間
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) |
8日間 |
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業務提供誘引販売取引 (内職商法・モニター商法等) |
20日間 |
マルチ商法 | 20日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務 (エステ・美容医療・外国語会話教室・パソコン教室・学習塾・家庭教師・結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
訪問購入 |
8日間 |
- 表以外にも個別クレジット契約、生命・損害保険契約、宅地建物取引、預託等取引契約、投資顧問契約、冠婚葬祭互助会契約などで同様の制度があります。(下記のリンクを参照してください)
- 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは文書(はがき等)で代表者宛に申し出ます。はがき等は、コピー(両面)を取り、特定記録郵便や簡易書留で出しましょう。
業者に解約料や商品の返送料を請求されても支払う必要はありません。
悪質商法の被害にあわないための心得
- セールスマンが来たり、電話で勧誘されたら、始めに会社名・氏名・販売する商品などを聞く
- 購入するつもりのないときは、はっきり断る
- 承諾するときや署名・押印をするときは、よく内容を確認する
- 契約書は必ず受け取って保管しておく
- 全額の即金払いや前払いは避ける
- トラブルが起きたら、消費生活センター等に相談する
松戸市消費生活センター 電話:047-365-6565(相談専用)
(月曜から金曜日 午前8時30分から午後4時、年末年始・祝日を除く)