高額な学習教材を契約したが・・・
更新日:2013年11月25日
相談事例
半年前、訪問販売で中学生の娘の家庭教師の契約と、「必要なもの」と言われて学習教材約35万円を信販会社とのクレジット契約を利用して契約しました。家庭教師の先生は、「教材はあまりいいものではない」と言い勉強の時はほとんど使用ず、別の教材を使用することもありました。しばらくは様子をみようと続けていましたが、集中して勉強ができると期待していた夏休みに家庭教師に休みを取られ、十分な指導が受けられなかったため解約を申し出ましたが、教材の解約について、5教科中1教科は未開封であるのに、販売業者は「一切返品には応じられない」と言いました。解約できないものなのでしょうか。
解説
家庭教師や学習塾のように長期にわたって続く役務の契約については、中途解約をめぐるトラブルなどの多発を受けて、「特定継続的役務取引」(※)として規制が設けられました。
現在「家庭教師」「学習塾」のほか、「エステティックサービス」「外国語会話教室」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」の6つの役務について、「特定継続的役務」として指定されており、クーリング・オフ制度や中途解約及び違約金などについても一定の制限を設けています。
また、今回の事例のように、「必要」などと言われてあわせて契約した商品も「関連商品」として解約できるとされています。
従来、中途解約を申し出ると、「応じてもらえない」「高額な違約金を請求された」などの事例が多発していましたが、この規制により解約が可能になり、違約金なども一定の金額におさえられることになったのです。
(※1)特定継続的役務取引とは・・・・・
アドバイス
- 巧妙な勧誘や広告につられないで、必要性をしっかり判断しましょう。
- サービスの内容、料金、解約条件などについて、事前に書面をもらいよく確認しましょう。
- 契約を勧誘する際の事業者のセールストークの内容は、トラブル解決のときに非常に重要な役割を果たします。
不本意な契約を締結したと思ったときは、説明された内容を記録に残すようにしておいてください。 - 実際のサービスの質などは、サービスを受けてみないとよくわからないので、短いコースを選んだ方が無難です。
- 契約期間が長くなれば高額な契約になります。長期間のコースを勧められたり、契約を急がせたりするような場合、多量の関連商品を同時に勧められた場合などは注意が必要です。
- クーリング・オフや中途解約ができるものとして指定されているものは、《解説》に記載されている6役務だけです。
契約してしまったときは・・
- 契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。
- 不当な勧誘行為があれば、契約を取り消すことができます。
- クーリング・オフ期間を過ぎても、理由の如何を問わず中途解約ができます。その際、事業者が請求できる解約手数料の上限が定められます。
- クーリング・オフや中途解約をする場合、サービスを受けるのに必要だと言われて契約した関連商品も解約の対象になります。
- クレジット契約の場合は、併せて信販会社に対して支払い停止の抗弁をしましょう。
ご相談は松戸市消費生活センターへ
電話:047-365-6565(相談専用)
受付:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後4時
