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クリーニングトラブルを防ぐために!!

更新日:2020年6月22日

相談事例1

 冬物のスーツをクリーニングに出したら、一部スーツの色が変わり傷ができて戻ってきました。クリーニング店に苦情を言ったところ、店から「当店は責任がありません」と言われましたが納得がいきません。

相談事例2

 昨年夏の終わりに夏物のワンピースをクリーニングに出し、そのまま洋服ダンスに入れていました。先日、着ようと取り出したところ、「テカリ」がひどいことに気がつきました。弁償するよう要求できますか。

解説

 季節の変わり目である衣替えの時期には、クリーニングに関する相談が多く寄せられます。相談内容も型くずれ、変色、収縮、紛失など様々です。
 こうした場合、そのトラブルの原因が本当にクリーニングによるものかどうかをまず見極める必要があります。クリーニングが原因だと思っていても、実は以前からあったしみや穴に気付いていなかったということもあるかもしれません。クリーニング後の保管中にカビや虫食いが生じることも考えられます。
 また、クリーニング処理をすると、衣類の退色・テカリなどがよけいに目立つ場合もあるようです。
 弁償するよう要求できるかについては、クリーニング業界では、クリーニングでトラブルが生じた場合の賠償基準について、「クリーニング事故賠償基準」を定めています。万一トラブルにあったときには、この賠償基準を参考に店側と話し合うとよいでしょう。
 仕上がった品物はできるだけ早く引き取り、状態などを確認することが大切です。

アドバイス

  • クリーニング店を選ぶ際は、受け付け時、受け取り時の点検がしっかりしているお店を選びましょう。
  • クリーニングに出すときは、「しみ」「穴あき」「ボタン落ち」などがないかお店の人と一緒に確認しましょう。
  • 預り証は必ず受け取り大切に保管しましょう。
  • 受け取るときも、「変色」「伸縮」などの異常がないか、お店の人と一緒に確認しましょう。
  • 不満な点がある場合は、すぐに伝えましょう。
  • ポリ袋をはずし風通しをしてから保管しましょう。

ご相談は消費生活センターへ

電話:047-365-6565(相談専用)
受付:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後4時

消費生活センター

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お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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