個人市民税・県民税(住民税)に関する証明書の窓口での請求方法
更新日:2020年5月14日
こちらのページは住民税証明書の窓口での申請方法を記載しております。
市役所、支所等に来られない人は、郵便による証明書の交付申請ができます。
住民税証明書とは
住民税証明書とは、下記の内容を証明する証明書となります。
- 証明年度の市民税・県民税の課税額
- 証明年度の前年の収入金額、所得金額
- 各控除金額等(左記の項目は、「表示するか」「表示しないか」を選択できます)
※一般的に、所得証明書、課税証明書、非課税証明書、住民税決定通知書と呼ばれている証明書は松戸市ではこの住民税証明書となります。
新年度証明書の発行可能日
令和2年度(令和元年分の所得)証明書の発行可能日は、市民税・県民税のお支払い方法により、下記のように異なります。発行可能日がわからない方は、市民税課にお問い合わせください。
発行可能日 |
住民税のお支払い方法 |
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令和2年5月15日(金曜) |
|
令和2年6月1日(月曜) |
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令和2年6月9日(火曜) |
|
- 特別徴収とは、 毎月の給与または公的年金から市民税・県民税が引き落としされており、ご本人の代わりに事業所または日本年金機構が市に納める方法です。
- 普通徴収とは、自治体から納税者に納付書を送付し、それによりご本人が市民税・県民税を市に納める方法です。
※前年に所得がなかった方、前年に扶養されていた方について
65歳未満の方...6月1日(月曜)
65歳以上の方...6月9日(火曜)
から発行可能です。
申請時に必要なもの
下記のものが必要となります。
- 申請書(窓口にも用意してあります)
- 本人確認書類(注釈1)
- 手数料(1通:300円)
- 委任状(原本)または同一世帯親族であることが証明できる住民票(広域交付住民票を含む)の写し(注釈2)
- 注釈1 平成25年4月1日から、本人確認方法が変更となりました。詳細は、下記の「本人確認書類について」をご覧ください。
- 注釈2 4の項目の書類が必要かどうかは「注意事項」の項番3をご覧ください。委任状の書き方は、下記の「委任状の書き方について」をご覧ください。
本人確認書類について
平成25年4月1日から、窓口での本人確認を住民票・戸籍証明書等を請求する際と同様の本人確認方法に統一するため変更となりました。
下記、本人確認書類Aから1点、お持ちでない場合は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類Bと本人確認書類Cから1点ずつをご持参ください。
本人確認書類A(官公署が発行した写真付きの本人確認書類)
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、運転経歴証明書など
本人確認書類B(官公署が発行した写真なしの本人確認書類)
国民健康保険証、後期高齢者保険証、介護保険証、健康保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証明書、住民基本台帳カード(写真なし)など
本人確認書類C(その他、本人の名前が確認できる書類)
学生証、社員証、診察券、クレジットカード、キャッシュカード、通帳など
※平成27年10月以降に交付された、マイナンバーが記載されている「通知カード」は、本人確認書類として利用することはできません。
委任状の書き方について
委任状を「税証明交付申請書のダウンロード」からダウンロード頂くか、下記の委任状の見本画像を参考に任意の用紙に記入して、作成ください。必ず、本人が署名及び押印してください。
※書式は任意で結構です。
注意事項
注意事項は下記の表のとおりです。
項番 | 注意事項 |
---|---|
1 | 証明書が交付できる年度は、交付請求する日に証明できる最新分を含めて5年度分となります。 |
2 | 証明書は個人市民税・県民税の申告等に基づき発行しております。 |
3 | 窓口の申請は、原則として本人及び本人と住民票上同一世帯親族(申請時点)が申請できます。代理人(第三者及び住民票上同一世帯でない親族、住民票上同一世帯だが親族でない場合も含む)の場合は委任状(原本)が必要です。また、市外に転出した人が同世帯の親族の証明書を申請する際は、委任状(原本)または同一世帯親族であることが証明できる住民票(広域交付住民票を含む)の写しをご用意ください。 |
申請窓口
申請窓口と受付時間は下表のとおりです。
申請窓口 | 受付時間 |
---|---|
市民税課(市役所新館2階) |
平日:8時30分から17時まで(祝日・年末・年始を除く) |
行政サービスセンター |
平日:10時から20時まで |
税証明交付申請書のダウンロード
「申請書」「申請書(記入例)」「委任状」はこちらからダウンロードできます。
※ 申請書の記入例、申請書(白紙)がダウンロードできます。A4の用紙に印刷してご利用ください。
※ 印刷ができない方は、窓口に申請書を用意しておりますので、窓口に直接お越しください。
※ 委任状は必ず委任者が自書してください。
※ 印刷ができない方は、任意の用紙に必要事項を記入し、申請してください。
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